罰金等の納付等について

最終更新日:2016年4月27日

罰金・科料と労役場留置

 検察庁から罰金・科料の督促状や呼出状を無視するなど,期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者に対しては, 検察庁の徴収担当者が自宅や勤務先に予告なしに訪れることがあります。
 その際は,収容状という令状が執行され,強制的に身柄を拘束することになり, 引き続き労役場(刑務所等)に収容されて,それぞれの罰金・科料の金額に応じた期間,労役場内で作業を行うことになります。

 心当たりのある方は,各検察庁徴収担当にご連絡ください。

 お問い合わせ先
 (土・日・祝祭日を除く 午前8時30分~午後5時15分)

   熊本地方検察庁徴収担当       TEL 096-323-9037
   熊本地方検察庁玉名支部徴収担当   TEL 0968-72-2373
   熊本地方検察庁山鹿支部徴収担当   TEL 0968-44-2392
   熊本地方検察庁阿蘇支部徴収担当   TEL 0967-22-0136
   熊本地方検察庁八代支部徴収担当   TEL 0965-32-2710
   熊本地方検察庁人吉支部徴収担当   TEL 0966-22-2054
   熊本地方検察庁天草支部徴収担当   TEL 0969-22-2096

熊本地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒860-0078 熊本市中央区京町1-12-11
電話:096-323-9030(代表)