実子等親族を装った振り込め詐欺事件に係る犯罪被害財産支給手続の申請受付は終了しました。
今回の被害回復給付金の申請受付期間内に申請をされた被害者ご本人が,被害回復給付金を受け取ることができるか否かの最終的な判断が決まる前(検察官の裁定が確定する前)に亡くなられた場合,その申請の権利は相続等の対象となりませんので,申請は無効となります。
ただし,特例として,申請の受付期間終了後でも,その一般承継人(相続人等)は,相続等の日から60日以内であれば,あらためて被害回復給付金の支給申請をすることができます。
その際の申請には,申請書のほか,被害者(すでに申請をされた方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
詳しいことにつきましては,下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。
高知地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号(代表) 088-872-9191(内線221)
法務省や検察庁から,いかなる名目であれ,お金を請求することは一切ありませんので,法務省や検察庁などを名乗る架空請求にはご注意ください。