ヤミ金融事件に係る犯罪被害財産支給手続を開始しました。
平成20年2月ころから平成22年6月ころまでの間に,本件犯人が業として金銭を貸し付け,法定の利率(1日当たり0.3%)を超える割合による利息を受領したもの(詳細については官報公告の内容を参照してください)。
上記ヤミ金融事件の被害にあわれた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし,その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには,官報公告の内容を確認の上,申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
平成24年1月23日(月)~平成24年3月22日(木)まで
※ 郵送による申請の場合,当日消印有効
支給の申請は,申請書類の持参又は郵送による方法がありますので,どちらかにより申請願います。
〒 780-8554
高知市丸ノ内1丁目3番20号
(庁舎移転のため,平成24年2月13日以降は,「高知市丸ノ内1丁目4番1号」)
高知地方検察庁 被害回復給付金事務担当
高知地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号 088-872-9191 (代表)
平日午前8時30分~午後0時 及び 午後1時~午後5時15分まで
(土,日及び祝日等の休日を除く)
ファクシミリ及び電子メール等での申請・お問い合わせは受け付けておりません。
申請に係る郵便切手代等の費用は,各申請人においてご負担願います。
申請に関する一般的なお問い合わせは,全国の地方検察庁においても受け付けておりますが,本件申請に関するお問い合わせ及び申請書類の提出については,高知地方検察庁でのみ受け付けております。
申請書は,A4サイズの用紙に両面印刷していただき,必要事項を手書きで記載してください。(記載例はこちら
)
(1) 被害状況別紙
パソコン入力用と手書き用の2種類を用意しております。どちらか選択していただきご記入願います。申請にあたっては,A3サイズの用紙に印刷願います。
○ パソコン入力用(Excelファイル
)
○ 手書き用(PDFファイル
)
※ 記載例はこちら![]()
(2) 本人と確認できる書類の写し
運転免許証や国民健康保険被保険者証などの写しで,申請書に記載のものと同じ氏名,住所,生年月日が記されているもの。
それらが申請書に記載された内容と異なる場合は,さらに加えて,申請書に記載されたものと同じ内容が記されている住民票や公共料金領収証などの写しが必要となります。
(3) 被害を受けたことや被害額等を示す資料
預金通帳やキャッシュサービス利用明細書などの写し。
そのほかにも,被害にあったことに関する資料があれば,その写し。
法務省や検察庁から,いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので,法務省や検察庁などを名乗る架空請求にはご注意ください
制度に関する説明は被害回復給付金支給制度Q&A
(法務省ホームページ)をごらんください。