市役所職員等を装った還付金詐欺及び債権回収業者等を装った振り込め詐欺に関する被害回復給付金支給申請手続について
申請手続の受付は終了しました。
神戸地方検察庁 検察官
標記事件において, 犯罪被害財産の価額を追徴する旨の裁判の執行により, これを給付資金として保管するに至ったことから, 当庁では, 平成24
年1月6日, 「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」 に基づき, 被害者の方々に被害回復給付金として支給するための手続である 「犯罪被害財産支給手続」 を開始する決定をし,同決定の内容を官報に公告しました(「犯罪被害財産支給手続開始決定」へ)。
ついては,上記公告の内容を確認した上で,被害回復給付金の支給を受けたい方は,下記事項に従って申請手続を行ってください。
記
1 申請期間
平成24年1月6日から平成24年3月5日まで
2 持参又は郵送による提出先 (申請に関するお問い合わせ先)
〒650-0016
神戸市中央区橘通1丁目4番1号
神戸地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号(代表) 078-367-6100 (内線304)
3 窓口の受付時間(持参提出の場合)
午前9時30分〜午後0時まで及び午後1時〜午後5時まで
(土曜日, 日曜日及び祝日等の休日を除く。)
4 提出書類
・申請書(必要事項を記載してください。)
・疎明資料 (被害を受けたことや被害額を示す資料のコピー, 運転免許証のコピーなど)
(注)申請書の記載方法や疎明資料の詳細については, 「申請書等」 (申請書のダウンロードもこちらからできます) 及び「被害回復給付金支給制度Q&A」(法務省ホームページ) をごらんください。
検察庁を名乗る架空請求にご注意<ださい。
この支給手続により, 神戸地方検察庁からいかなる名目であれ, お金を請求することは一切ありません。
この支給手続における申請書類の提出は, 神戸地方検察庁 被害回復給付金担当で
受付けており, 住所・電話番号は上記2以外には存在しません。 |