検察庁では,被害者や参考人の方等に対し,加害者の刑事処分の処分結果や裁判結果などに関する情報を提供するために,被害者等通知制度を設けています。
平成19年12月1日からは,この被害者等通知制度が拡充され,被害者等の方々からのご希望に応じて,刑事裁判確定後の加害者の受刑中の処遇状況に関する事項,仮釈放審理に関する事項,保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知することとしました。
※ 目撃者その他の参考人の方に対する通知については,これまでと同様です。
また,少年審判において保護処分を受けた加害者についても,被害者等の方々からのご希望に応じて,少年院在院中の処遇状況等に関する事項,仮退院審理に関する事項,保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知します。