障害を理由とする差別に関する相談窓口

最終更新日:2019年2月27日

広島地方検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口について

 広島地方検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を事務局人事課に設置しています。

相談の方法

 任意の様式による郵送又はメール等をご利用ください。

窓口

〒730-8539
  広島市中区上八丁堀2-31
    広島地方検察庁事務局人事課 障害を理由とする差別に関する相談窓口
    

メール

ppo29-shogai-sodan.pk4@i.moj.go.jp
(注)メールによる相談の際は、次の点にご留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送をご利用いただくことにご協力ください。
・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめご承知おきください。

電話

082-221-2453(代表)
電話による相談の受付時間は、平日の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く)です。

広島地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒730-8539 広島市中区上八丁堀2番31号 広島法務総合庁舎
電話:082-221-2453(代表)