検察庁からの罰金・科料の督促状や呼出状を無視し,期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者に対しては,自宅や勤務先に検察庁の徴収担当者が予告なしで訪れ収容状を執行の上,強制的に身柄を拘束し,引き続き労役場(刑務所等)に収容されて,それぞれの罰金額に応じた期間,労役場内で作業を行うこととなります。
心当たりのある方は,各検察庁徴収係に連絡してください。
| 検察庁連絡先(月曜日から金曜日,時間は下記のとおり) | |
|---|---|
| 広島地方検察庁徴収担当 (9:00~18:00) | TEL 082-221-2573 |
| 広島地方検察庁呉支部徴収担当 (8:30~17:30) | TEL 0823-22-3151 |
| 広島地方検察庁尾道支部徴収担当 (8:30~17:30) | TEL 0848-23-3529 |
| 広島地方検察庁福山支部徴収担当 (8:30~17:30) | TEL 0849-23-1331 |
| 広島地方検察庁三次支部徴収担当 (8:30~17:30) | TEL 0824-62-2317 |