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刑事訴訟記録の閲覧

 刑事被告事件に係る訴訟の記録で,訴訟終結後,第一審対応検察庁の検察官が保管するものを保管記録といい,裁判書と裁判書以外の記録に区分されます。
 保管記録の閲覧の請求は,保管検察官に対して行わなければなりません。
 保管検察官は,保管記録閲覧請求書の提出があったときは,閲覧を認めるかどうかを決定します。
 閲覧が許可され,保管記録を閲覧する際の手数料は,記録1件につき1回150円とされています。したがって,閲覧が1日で終了せず,数日にわたる場合には,その手数料は1日ごとに1回分ずつ必要となります。
 保管記録の閲覧ができるのは,保管検察官の属する検察庁の庁舎内において,検察庁職員の通常の勤務時間内です。また,保管検察官は,これらの記録の閲覧の日時,場所及び時間を指定することができることになっています。
 犯罪の被害者等の方々に対しては,不起訴事件記録についても閲覧できる場合があります。
 (不起訴事件記録の開示について

閲覧等の問い合わせ先(第一審対応の検察庁あてに照会してください)
広島地方検察庁記録担当 TEL 082-221-2453
広島地方検察庁呉支部記録担当 TEL 0823-22-3151
広島地方検察庁尾道支部記録担当 TEL 0848-23-3529
広島地方検察庁福山支部記録担当 TEL 0849-23-1331
広島地方検察庁三次支部記録担当 TEL 0824-62-2317
法務省訓令(記録事務規程)
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