
13歳以上の男女に対して,暴行・脅迫を加えてわいせつな行為をした場合は,強制わいせつ罪になります。
また,13歳未満の男女に対しては,暴行・脅迫を用いず,相手の承諾を得ていても,わいせつな行為をした場合は強制わいせつ罪となります。
さらに,強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪又はこれらの未遂罪を犯し,人を死傷させた場合は,強制わいせつ致死傷罪となります。
○強制わいせつ 6月以上10年以下の懲役
○強制わいせつ致死傷 無期又は3年以上の懲役
このような性犯罪では,他の被害者より重いPTSD(心的外傷)の被害に遭うことが多いといわれています。
検察庁においては,犯罪被害者の支援を行っております。お気軽にご相談ください。