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司法制度改革

公判前整理手続

公判前整理手続とは,刑事裁判が行われる前に,事件の争点及び証拠を整理するために設けられた制度です。

裁判員が参加して審理が行われる事件では,裁判員となる方々の負担を軽くするため,裁判にかかる期間を必要最小限にすることが求められます。充実した審理を迅速に行うため,事件の争点及び証拠を整理し,明確な審理計画を策定しようとするのが,この公判前整理手続です。

公判前整理手続は,裁判が行われる前の準備手続であることから,非公開を原則としています。

即決裁判手続

即決裁判手続とは,争いのない簡易明白な事件について,起訴後の早い時期に公判期日を開き,簡易・迅速に裁判を行い,原則として公判期日同日に,判決を言い渡す手続です。

判決は,罰金又は執行猶予付きの懲役若しくは禁錮の判決が言い渡されます。

即決裁判手続は,同手続によることについて,被疑者や弁護人が同意しない場合は,通常の裁判手続となります。

国選弁護人制度

被疑者について,殺人事件などの重大事件では,被疑者の請求により,起訴前の勾留段階から国選弁護人を選任できる制度が導入されました。

被疑者が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保し,弁護人の早期の争点把握を可能にし,刑事裁判の充実・迅速化を図る観点から導入されたものです。

被疑者が国選弁護人の選任を請求するには,資力申告書を提出しなければなりません。

資力申告書とは,被疑者に属する現金,預金等の内訳を申告する書面です。

裁判官は,被疑者が国選弁護人選任の要件を満たしている場合,日本司法支援センターに依頼し,同センターから国選弁護人候補者の指名を受けて,被疑者について国選弁護人を選任します。

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平成21年5月までに 裁判員制度がはじまります
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