他人の物を盗むという犯罪で,俗に「どろぼう」と言われているものです。
空き巣やスリなど態様は様々で,変わったところでは,他人の家のコンセントから無断で電気を使用した場合なども窃盗罪になります。
また,過去10年以内に3回以上窃盗の前科があり,常習性が認められるときは,常習累犯窃盗として,更に重い刑に処せられます。
○窃盗 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習累犯窃盗 3年以上の有期懲役