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裁判員制度

1.裁判員制度って何だろう?

裁判員制度とは,国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

裁判員は,選挙人名簿を基に選任され,公判に出席したり,裁判官や他の裁判員と評議して裁判を進めていくことになります。

2.どんな裁判に参加するの?

裁判員制度は,すべての刑事裁判が対象になるのではなく,国民にとって関心が高い重大な事件に限られます。

具体的に例を挙げると,次のような事件の裁判に裁判員制度が適用されます。

◇法定刑の上限が死刑,無期懲役に当たる罪

殺人,強盗殺人,現住建造物放火(実際に人がいる建物に対する放火)など

◇故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪

傷害致死,危険運転致死(極端な速度違反や飲酒運転などで交通事故を起こし,被害者が死亡)など

3.函館では何件くらい?

函館地方裁判所管内の平成17年〜平成22年までの裁判員制度対象裁判の件数は次のとおりです。

4.函館地方裁判所管内の住民が裁判員に選ばれる確率は?

上記対象裁判の件数と函館地方裁判所管内の有権者数を基に裁判員及び裁判員候補者に選任される確率を計算してみましょう。

裁判員候補者の選任数を1つの事件で50名と仮定して,1年間で選任される確率を計算します。

函館地方裁判所管内の有権者数は約40万9000人

1つの事件で選ばれる裁判員は6名(候補者は50名と仮定)

裁判員制度対象裁判の件数は年平均約10件

以上を踏まえると……

裁判員になる確率は → 約6800人に1人(約0.015%)

裁判員候補者になる確率は → 約818人に1人(約0.12%)

……随分と低い確率ですね。

ただし,裁判員に選ばれる前段階の裁判員候補者名簿に登載される確率は

平成22年分 1800人 → 約229人に1人

平成23年分 2000人 → 約205人に1人

  

となっています。

  

★裁判員裁判対象事件の公判予定★はこちらから

5.最後に

裁判員制度は,平成21年5月21日から始まりました。

決して他人事ではありません。あなたも裁判員に選ばれる可能性はあるのです。

ここでは裁判員について大まかな説明をしましたが,函館地方検察庁では,裁判員制度について,更に具体的な内容の説明会や広報ビデオの上映会を無償で承っております。

お申し込み・お問い合わせ

 

〒040−0031 函館市上新川町1−13 函館地方検察庁 企画調査課

TEL・FAX(0138)41−1234

電話,FAX等でお気軽にお申し込みください。


政府インターネットテレビにおいて,裁判員制度広報用アニメ「総務部総務課 山口六平太 裁判員プロジェクトはじめます!」の動画が配信されておりますので,選任手続きなど,更に詳しいことが知りたいときは参照してください。

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裁判員制度広報SONG 君にできること 作詞:函館地方検察庁職員 作曲:金子健治 演奏:KK2 ダウンロードはこちら
平成21年5月までに 裁判員制度がはじまります
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