詐欺(さぎ)
人をだましてお金や品物を交付させ,利益を得ると詐欺罪になります。
例えば,本当は値打ちのない物(壺,石など)を高級品だとだまして不当に高い値段で売ったり,無銭宿泊,キセル乗車も詐欺になります。
最近では,インターネットオークションで代金を前払いさせて品物を送らないなどのインターネットオークション詐欺も頻発しています。
無銭飲食や無銭宿泊,タクシーの無賃乗車などは,軽微な犯罪という印象があるかもしれませんが,詐欺罪の法定刑は懲役しかありません。
法定刑
○詐 欺 10年以下の懲役
詐欺