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詐欺(さぎ)

人をだましてお金や品物を交付させ,利益を得ると詐欺罪になります。

例えば,本当は値打ちのない物(壺,石など)を高級品だとだまして不当に高い値段で売ったり,無銭宿泊,キセル乗車も詐欺になります。

最近では,インターネットオークションで代金を前払いさせて品物を送らないなどのインターネットオークション詐欺も頻発しています。

無銭飲食や無銭宿泊,タクシーの無賃乗車などは,軽微な犯罪という印象があるかもしれませんが,詐欺罪の法定刑は懲役しかありません。

法定刑

○詐  欺  10年以下の懲役

詐欺

詐欺 グラフ
裁判員制度広報SONG 君にできること 作詞:函館地方検察庁職員 作曲:金子健治 演奏:KK2 ダウンロードはこちら
平成21年5月までに 裁判員制度がはじまります
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