人をおどしたり,暴行を加えて,恐がらせ,その結果,お金や品物を手に入れると恐喝罪になります。
たかり,ゆすりなどといわれる行為のほか,暴力団員がおどし文句を並べて借金を取り立てる行為は恐喝罪に問われます。
○恐 喝 10年以下の懲役