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公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)

職務を執行している公務員に対し,暴行・脅迫を加えた場合は,公務執行妨害罪となります。

例えば,パトロール中の制服警察官に暴行を加えた場合は,公務執行妨害罪になります。

法定刑

○公務執行妨害  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

公務執行妨害

公務執行妨害 グラフ
裁判員制度広報SONG 君にできること 作詞:函館地方検察庁職員 作曲:金子健治 演奏:KK2 ダウンロードはこちら
平成21年5月までに 裁判員制度がはじまります
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