職務を執行している公務員に対し,暴行・脅迫を加えた場合は,公務執行妨害罪となります。
例えば,パトロール中の制服警察官に暴行を加えた場合は,公務執行妨害罪になります。
○公務執行妨害 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金