
銃砲刀剣類所持等取締法は,銃砲や刀剣類の所持や使用を規制する法律で,略して銃刀法と言うこともあります。
殺傷を目的として製造されたけん銃や刀剣類(刃渡り15センチメートル以上の刀や剣などを言います。)を,正当な理由なく「所持」することは禁じられています。
また,包丁や果物ナイフなど日常的に利用する刃物であっても,刃体の長さが6センチメートルをこえるものを「携帯」することも,原則として禁止されています。
「所持」と「携帯」という言葉の違いについては,多少難しくなりますが,刃物を実際に手に持っていたり,刃物を体のすぐそばに置き,いつでも使用することができる状態においておくことを,「携帯」と言います。
「所持」は,「携帯」よりも広い意味で,実際にけん銃や刀を手に持っていなくても,その人の自宅において管理していると認められる場合には,特別な事情がない限り,けん銃や刀を「所持」していることになります。
ですから,包丁は自宅に置いておいても,「刀剣類」に当たらないので,所持罪にはなりませんが,包丁を持って街中を徘徊していると,刃物の「携帯」として警察官に検挙されることがあります。
○けん銃等の所持・譲渡・譲受 1年以上10年以下の懲役
○空気銃等(一定以上の危険性があるもの)又は刀剣類の所持 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○刃体の長さ6センチメートルをこえる刃物の携帯 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金