
住居とは,人が日常生活を営むために占有している場所をいいます。当然,自宅は住居となりますし,また,ホテル,旅館の一室 も旅客が滞在しているときは住居となります。
正当な理由がないのに,他人の住居に侵入した場合は,住居侵入罪になり,他人の看守する工場,倉庫,官公庁などの建造物に侵入した場合は,建造物侵入罪になります。
また,適法に住居や建造物に入った者でも,要求を受けてその場所から退去しなかった場合は,不退去罪となります。
例えば,営業時間中に店舗内に入り買い物などをした客が,閉店時間を過ぎても退去しないことから,再三,退去するように注意されたが退去しなかった場合,不退去罪になります。
○住居(又は建造物)侵入(又は不退去) 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金