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住居侵入(じゅうきょしんにゅう)

住居とは,人が日常生活を営むために占有している場所をいいます。当然,自宅は住居となりますし,また,ホテル,旅館の一室 も旅客が滞在しているときは住居となります。

正当な理由がないのに,他人の住居に侵入した場合は,住居侵入罪になり,他人の看守する工場,倉庫,官公庁などの建造物に侵入した場合は,建造物侵入罪になります。

また,適法に住居や建造物に入った者でも,要求を受けてその場所から退去しなかった場合は,不退去罪となります。

例えば,営業時間中に店舗内に入り買い物などをした客が,閉店時間を過ぎても退去しないことから,再三,退去するように注意されたが退去しなかった場合,不退去罪になります。

法定刑

○住居(又は建造物)侵入(又は不退去)  3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

住居侵入

住居侵入 グラフ
裁判員制度広報SONG 君にできること 作詞:函館地方検察庁職員 作曲:金子健治 演奏:KK2 ダウンロードはこちら
平成21年5月までに 裁判員制度がはじまります
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