
検察庁で最も受理件数の多い犯罪です。
無免許運転,速度違反,酒気帯び・酒酔いの交通三悪と呼ばれる事案から,駐車違反などで反則金を納付しなかった場合など,検察庁に送致(そうち・警察などが検察庁に事件記録などを送ること)される事案はさまざまです。
交通違反イコール罰金というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが,道路交通法違反事件でも悪質な場合は懲役刑に処せられることもあります。
特に,酒を飲んで車を運転した人に対しては,平成19年6月の法律改正で刑罰が更に重くなるとともに,運転者に酒類や車両を提供した人はもちろん,同乗していた人も運転者ともども処罰されることになりました。
なお,免許停止や免許取消などの行政処分は,検察庁では取り扱っておらず,都道府県公安委員会(警察)で手続が行われますので,そちらの方にお問い合わせください。
| 違反態様 | 改正前 | 改正後 |
| 無免許運転 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 変更なし |
| 速度違反 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 変更なし |
| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転者に対する車両の提供 | なし | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転者に対する酒類の提供・運転車両への同乗 | なし | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転者に対する車両の提供 | なし | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転者に対する酒類の提供・車両への同乗 | なし | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 飲酒検知拒否 | 30万円以下の罰金 | 3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |