被害者支援制度

相手方の処分に不満があるとき

相手方の処分に不満があるとき検察官は、被疑者について犯罪の嫌疑が認められる場合には、その処罰を求めるため公訴を提起することができますが、犯罪の軽重、被害状況等を考慮して起訴を猶予することもあります。
また、犯罪の嫌疑が十分ではないと認めたときは不起訴処分に付します。

 検察官の不起訴処分(起訴猶予・不起訴)に不満がある被害者等は、※検察審査会に対して審査を申し立てることができます。
また、不起訴処分をした検察官の所属する検察庁の上級庁(高等検察庁)の長に対して不服の申し立てをすることもできます。なお、公務員職権乱用等一定の犯罪については、付審判請求の手続をすることができます。

※検察審査会とは?
検察審査会制度とは、国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので、検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ、その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたものです。

  1. 検察官の不起訴処分の当否の審査(検察審査会法第2条第1項第1号)
  2. 検察事務の改善に関する建議・勧告(同法第2条第1項第2号)

この目的を達成するために、 検察官の不起訴処分の当否の審査(検察審査会法第2条第1項第1号) 検察事務の改善に関する建議・勧告(同法第2条第1項第2号)を行っています。

  このうち、「検察事務の改善に関する建議・勧告」については、検察庁の事務全般について、もし改善すべき点があれば、その点を地方検察庁の検事正に対して指摘して改めるよう申し入れをするものです(同法第42条)。

管内各地検
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