検察官は、被疑者について犯罪の嫌疑が認められる場合には、その処罰を求めるため公訴を提起することができますが、犯罪の軽重、被害状況等を考慮して起訴を猶予することもあります。
また、犯罪の嫌疑が十分ではないと認めたときは不起訴処分に付します。
検察官の不起訴処分(起訴猶予・不起訴)に不満がある被害者等は、※検察審査会に対して審査を申し立てることができます。
また、不起訴処分をした検察官の所属する検察庁の上級庁(高等検察庁)の長に対して不服の申し立てをすることもできます。なお、公務員職権乱用等一定の犯罪については、付審判請求の手続をすることができます。