被害者支援制度

公判段階での被害者支援

検察官が事件を裁判所に公判請求(起訴)した後は、裁判所で公判が行われます。検察官は、公判で犯罪を証明する証拠を提出し、証人尋問を行ったりして適正な刑罰を求めます。
この公判の段階では、次のような被害者支援策が講じられています。

(1) 傍聴
裁判は、公開の法廷で行われますので、誰でも裁判を傍聴することができます。そして、被害者の方やご遺族の方々は、優先的に裁判を傍聴できる制度が設けられています。
(2) 冒頭陳述
検察官の冒頭陳述の内容を記載した書面を交付、あるいはその内容を口頭で説明をする制度があります。 (冒頭陳述:裁判の始めに検察官が証明しようとする事件の概要を述べること)
(3) 証人尋問
犯人の犯罪を証明するため、被害者の方には、被害にあった状況や犯人に対する気持ちを、目撃者の方には事件、事故を目撃した状況などを裁判所で証言していただくことがあります。証言していただく際に、家族等の付添い、被告人や傍聴席から見えないようにするなどの措置が受けられる制度があります。
(4) 被害者の意見陳述制度
被害者の方やご遺族の方々が法廷で意見を述べる制度があります。
(5) 被害者参加制度
被害者の方やご遺族の方々が刑事裁判手続に直接関与することができる制度があります。
(6) 被害者参加人のための国選弁護制度
刑事裁判への参加を許可された被害者参加人が刑事裁判への参加を適切かつ効果的に行うため,視力が乏しい場合であっても,弁護士の援助を受けられるよう,国が弁護士報酬及び費用を負担する制度があります。
(7) 刑事和解
刑事手続においても、民事裁判での和解と同じ効力を与える制度があります。
(8) 記録閲覧
公判中の記録を被害者の方やご遺族の方々が閲覧・コピーできる制度があります。

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