検察官が事件を裁判所に公判請求(起訴)した後は、裁判所で公判が行われます。検察官は、公判で犯罪を証明する証拠を提出し、証人尋問を行ったりして適正な刑罰を求めます。 この公判の段階では、次のような被害者支援策が講じられています。