被害者支援制度

相手方の処分状況・公判状況等

相手方の処分状況・公判状況等

検察官は被疑者の処分を決定するという重い責任を負っており、その職務を行うに当たっては、犯罪の被害にあわれた方やその親族の方々などのお気持ちに配慮するよう心がけています。しかし、犯罪を立証するための証拠がそろわなければ起訴することができません。また、犯罪を立証するための証拠がそろっていても、被疑者に有利となる事情をも考慮して不起訴処分にすることもあります。

 被害者やその親族の方などは、被疑者の処分がどうなったのか、刑事裁判はどのように進んでいるのか、どのような判決が下ったのかなどについて、自らの事として関心を持っておられると思います。

 また、目撃者などの参考人の方についても、自分が協力した事件の処分や裁判がどうなっているのかなどについて、関心をお持ちの方がいらっしゃると思います。

 そこで、検察庁は、被害者や参考人の方などに対し、できる限り事件の処分結果などに関する情報を提供するために、被害者等通知制度を設けました。

通知を受けることができるのは
通知書
  1. 被害者やその親族、又は内縁関係にある方や婚約者など、親族に準ずる方(又は弁護士であるその代理人)
  2. 目撃者などの参考人の方です。
通知を受けられる事項
  1. 事件の処理結果(公判請求・略式請求・不起訴・家庭裁判所送致など)
  2. 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
  3. 裁判結果(裁判の主文と上訴・確定)
  4. 被疑者・被告人の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要など、1から3に準ずる事項
  5. 受刑者の刑の執行終了予定時期、仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日並びにこれらに準ずる事項
を通知します。
4.の身柄の状況とは、被疑者・被告人が釈放されたかどうか、起訴事実とは、どのような犯罪事実で起訴されたのかということです。 5.の「これらに準ずる事項」には、仮出獄許可決定において定められた指定帰住地又は仮出獄以外の事由による釈放後の帰住予定地を含みます。 なお、不起訴の理由の概要を通知するのは、被害者やその親族又は親族に準ずる方に限ります。
通知を受けるには
検察官「○月○日△○裁判所に公判請求しました」 希望者「処分を教えてください」検察官が被害者の方などに事情聴取をした場合には、通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認しますので、その時に通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。 後日、通知を希望された事項をお知らせします。 ただし、「通知を受けられる事項 」の4.の事項については、原則として検察官から通知希望の有無の確認はしませんので、通知を希望される方はどの事項につき希望するかを検察官に申し出てください。 また、「通知を受けられる事項 」の5.の事項については、検察官から判決確定通知を送付する際に出所情報通知希望の申出書用紙を同封送付しますので、通知を希望される方は送付された用紙に記入・押印の上、返送してください。
希望しても通知を受けられない場合があります
事件の性質などから、通知をしない方が良いと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、その全部又は一部について通知をしない場合があります。 また、目撃者の方などについては、検察官が事情聴取をした場合でも、原則として通知希望の有無の確認はしませんので、検察庁から事情聴取の連絡がなかった場合や、検察官の事情聴取の際に通知を希望することを伝えなかった場合には、検察庁へお問い合わせください。

被害者等や参考人の皆様へ

警察から検察庁へ刑事事件が送致された後、検察官は、事件の真相を解明するために、被疑者の取調べや参考人からの事情聴取など必要な捜査を行います。そして、集めた証拠を検討した上で、起訴するか不起訴にするかを決定します。

 また、事件を裁判所に公判請求(起訴)した場合には、公判に立ち会って証人尋問をしたり、論告・求刑を行ったりして、被告人に適正な刑罰が科されるように努めることになります。

 そのような捜査や公判を行うためには、被害者や目撃者の方などに対して、検察庁で事情聴取に応じていただいたり、公判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いする場合があります。

 これは、すでに警察で事情聴取を受けている方であっても、起訴・不起訴を決める検察官が公判立証のための供述調書を作成するために、直接被害者の方などから事情を聴くことにより、記憶が正確であるか、他の証拠と食い違いはないかを確かめたりする必要があるからなのです。

 また、供述調書を作成していても、公判で被告人側がこれを証拠とすることに同意しないと原則として証拠として使えませんので、その場合には証人として裁判で証言していただくことが必要となる場合があります。

検察官の事情聴取、法廷での証言にご協力をお願いします。このように被害者や参考人の方に何度かご足労いただくことは、事件の真相を明らかにし、犯人に対しても、その者が犯した罪の重さに相応する刑罰を科すために必要なことですので、ご協力をお願いします。

 また、被害者やその遺族などの方々が、裁判で直接裁判官に対し被害の状況を訴えたいと希望される場合には、検察官に相談してください。検察官は、被害の状況が裁判に反映されるようできる限り努力します。


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