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相手方の処分状況・公判状況等
検察官は被疑者の処分を決定するという重い責任を負っており、その職務を行うに当たっては、犯罪の被害にあわれた方やその親族の方々などのお気持ちに配慮するよう心がけています。しかし、犯罪を立証するための証拠がそろわなければ起訴することができません。また、犯罪を立証するための証拠がそろっていても、被疑者に有利となる事情をも考慮して不起訴処分にすることもあります。 被害者やその親族の方などは、被疑者の処分がどうなったのか、刑事裁判はどのように進んでいるのか、どのような判決が下ったのかなどについて、自らの事として関心を持っておられると思います。 また、目撃者などの参考人の方についても、自分が協力した事件の処分や裁判がどうなっているのかなどについて、関心をお持ちの方がいらっしゃると思います。 そこで、検察庁は、被害者や参考人の方などに対し、できる限り事件の処分結果などに関する情報を提供するために、被害者等通知制度を設けました。
被害者等や参考人の皆様へ警察から検察庁へ刑事事件が送致された後、検察官は、事件の真相を解明するために、被疑者の取調べや参考人からの事情聴取など必要な捜査を行います。そして、集めた証拠を検討した上で、起訴するか不起訴にするかを決定します。 また、事件を裁判所に公判請求(起訴)した場合には、公判に立ち会って証人尋問をしたり、論告・求刑を行ったりして、被告人に適正な刑罰が科されるように努めることになります。 そのような捜査や公判を行うためには、被害者や目撃者の方などに対して、検察庁で事情聴取に応じていただいたり、公判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いする場合があります。 これは、すでに警察で事情聴取を受けている方であっても、起訴・不起訴を決める検察官が公判立証のための供述調書を作成するために、直接被害者の方などから事情を聴くことにより、記憶が正確であるか、他の証拠と食い違いはないかを確かめたりする必要があるからなのです。 また、供述調書を作成していても、公判で被告人側がこれを証拠とすることに同意しないと原則として証拠として使えませんので、その場合には証人として裁判で証言していただくことが必要となる場合があります。 また、被害者やその遺族などの方々が、裁判で直接裁判官に対し被害の状況を訴えたいと希望される場合には、検察官に相談してください。検察官は、被害の状況が裁判に反映されるようできる限り努力します。 |