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現に犯罪にあわれている場合 誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは、日頃、思ってはいないはずです。それが、ある日被害者になり、突然の出来事に戸惑っている方々に対しても、捜査のために必要なときには事情聴取に応じていただいたり、公判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いしなければなりません。 また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあると思います。 そこで、被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために、犯罪被害者への支援活動に専従する「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置しました。 被害者支援員は、被害者の方々からの各種相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の還付などの各種手続の援助のほか、被害者の方の状況に応じて精神面・生活面・経済面などの支援を行っている関係機関や団体を紹介するなどの支援活動を行っています。 被害者の方が、気軽に検察庁へ被害相談や事件に関する照会などを行える環境を整備するために、各種の問い合わせ受け付けの専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁に設置しました。「被害者ホットライン」は、電話だけでなくファックスでの利用も可能となっています。 全国地方検察庁の窓口は、末尾に掲載してある「被害者ホットライン連絡先」のとおりです。 検察庁に相談するには 最寄りの地方検察庁の被害者ホットラインに電話をかけていただければ、被害者支援員が対応いたします。直接会って相談したい場合も、まず電話で内容をご相談ください。相談の内容をお聞きした上で、被害者の方々の要望に応じた助言や情報の提供、必要な問い合わせ先の紹介などを行い、被害者の悩みや不安を解消するお手伝いをします。
詳細は、パンフレット「犯罪被害者の方々へ」をご覧ください。 |