刑事事件の流れ


捜査・公判の流れ

捜査部門

日本では、裁判所に事件を起訴する権限は検察官にのみ与えられており、警察官は起訴できないことになっています。従って、検察官は、警察等から送られた捜査記録などを確認するだけでなく、その内容が真実であるかどうかを、事件の当事者から必要に応じて直接聞くなどして、積極的に自ら捜査をして事件の真相解明に努力しています。
検察官と検察事務官
検察官:社会で発生する多種多様な事件を警察等と協力しながら捜査します。
検察事務官:検察官が事件捜査を行うときのサポート役です。
特別捜査部
検察官の重要な仕事の一つに、独自捜査があります。これは、検察官が、最初から独自に捜査を行うもので、汚職事件や法律や経済についての高度な知識を必要とする企業犯罪・多額の脱税事件などについて行われます。

公判部門

公判立会は、捜査とともに検察官の重要な役割です。
検察官は、起訴(公判請求)をした事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行ったことを証明するなどします。
検察官と検察事務官(公判)
検察官(公判):起訴(公判請求)した事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行ったことなどを証明します。

検務部門

検務部門の仕事は、刑事事件の受理、裁判の結果確定した懲役刑などの執行手続や罰金などの徴収です。
事件・令状
検察官はあらゆる犯罪への捜査を行うことができますが、事件の多くは警察等の捜査機関から送られてきます。事件担当事務官は、これらの送られてきた事件が法律上定められた手続に従っているかどうかを確認し、受理します。
証拠品
証拠品は、事件について欠くことのできない重要な証明資料です。所有者の財産権の保護も十分考慮して、受入れ手続を行います。
執行
自由刑(懲役・禁錮又は拘留)等に係る裁判が確定すると検察官が刑の執行を指揮します。
徴収
罰金・科料等(これらを徴収金といいます)に係る裁判は、検察官の指揮又は命令により執行されます。
犯歴
有罪の確定裁判を受けた事実の的確な把握は、検察、裁判の適正な運営を図るために不可欠です。
記録
裁判が確定するとその訴訟記録は裁判所から検察庁に引き継がれます。

管内各地検
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