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深夜,某公園内を歩いていた若い女性が,突然背後から何者かに刃物で刺され重傷を負うという事件が起き,犯人はそのまま現場から逃走しました。 |














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子供の悪戯に立腹した母親Aが、同児に対して折檻を加えるうちにますます感情が高ぶり、このまま折檻を続ければ同児が死ぬかもしれないがそういう結果が発生してもそれはそれで構わないと思いながら折檻を続けたところ、同児が死亡しました。 |
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| 殺人罪が成立します。 母親の子供に対する殺してやろうという積極的な意思はないものの,子供がもしかしたら死ぬかもしれないが,死んでも構わないという気持ち(「未必の故意」)が母親の中にあったと認められることから,殺人罪の故意が認められ,殺人罪が成立します。 |


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コンビニでアルバイト中のA君は、店長に無断で数回にわたり、コンビニの倉庫に保管してある商品を持ち帰って使っていました。そして、その事実を同店長から聞いた同じアルバイトのB君が、最寄りの警察署にその事実を告げて、A君の処罰を求めました。さて、B君のこの行為は、「告訴」と「告発」のどちらになるでしょうか? |
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| 「告発」になります。 もし仮に、設問にあるような犯罪事実を被害店の店長が警察に告げ、A君の処罰を求めたとすれば、犯罪の被害者が訴えたことになり、「告訴」に当たりますが、B君は、この場合、この店の単なるアルバイトで、直接の被害者ではなく、被害者以外の第三者に当たるため、この場合は「告発」となるわけです。 |





犯人Aは、被害者B君を殺すつもりで、ピストルでBの心臓を狙って1発撃ったところ、弾は、B君のお腹に命中し、B君はお腹から多量の血を流してその場に倒れ込みました。Aは、出血してもがき苦しんでいるB君を見て、自責の念にかられ、即座に倒れているB君の止血をして救急車を呼んだところ、B君は、搬送先の病院で治療を受けて、一命をとりとめました。この場合、A君には、殺人未遂罪が成立しますが、この未遂は、「障害未遂」と「中止未遂」のどちらに当たるでしょうか。 |
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| 「中止未遂」です。 B君をそのまま放置すれば、出血多量のため死亡する可能性が極めて高かったことは明らかですが、A君は、可能であったのにもかかわらず犯行現場を離れることなく、自らB君の出血を止めたほか、救急車を呼び、その結果、B君の死亡という最悪の事態が免れたわけです。ですから、本問題のケースでは、A君の意思とは無関係に犯罪の結果が発生しなかったのではなく、A君自らの意思で犯罪の結果が発生しないこととなったため、「中止未遂」に該当し、法律上必ず減刑されることになります。 |




A君は自分の車を運転してB君とお酒を飲むために居酒屋「マグー」に行きました。少し位のアルコールであれば大丈夫と過信していたA君は、思いのほか酔いが回ってきたため車の運転を断念し、その代わりに一緒にお酒を飲んでいたB君に、車の運転をお願いしました。すると、B君は、代行車を頼むこともなく、A君に頼まれるままA君の車を運転して帰宅しましたが、その途中で、警察の検問に遭い、酒気帯び運転で検挙されました。この場合、B君は道路交通法違反(酒気帯び運転)の正犯になりますが、A君はその幇助犯に当たりますか。それとも教唆犯に当たりますか。 |
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| 「教唆犯」です。 もともと、B君は、酒気帯び運転をするつもりはなかったのに、A君にそそのかされて、初めて車を運転する気持ちになったのですから、 A君には、B君の酒気帯び運転の共犯(教唆犯)が成立する可能性があります。しかし、B君にはA君から車の運転を頼まれる前から酒気帯び運転をする気持ちがあり、A君のそそのかしがB君の酒気帯び運転の気持ちを強めたり、手助けになったという場合ですと、A君には、B君の酒気帯び運転の共犯(幇助犯)が成立する余地があります。 |