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![]() ![]() ![]() みんな,テレビドラマや映画で出てくる裁判のワンシーンなどで,裁判長が「被告人を懲役○○年に処する。」「被告人を禁錮○○年に処する。」などと判決を述べているシーンを見たり聞いたりしたことがあるよね。 普段何気なく聞いているこの「懲役」と「禁錮」の違い,みんな分かるかな?今日はこの「懲役刑」と「禁錮刑」の違いを含め,日本の刑罰の種類についてお話しするマグー。 刑罰の種類は,刑法第9条に定められており,主な刑として6種類あるんだけど,さてさて全部言えるかな~? 答えは,死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留(こうりゅう),科料(かりょう)の6種類になるんだよ。 刑法第9条には,この6種類を「主刑(しゅけい)」とし,そのほかに没収という「附加刑(ふかけい)」があると書かれているんだ。「主刑」というのはそれ自体を独立して科することができる刑の種類を言い,「附加刑」というのは主刑を言い渡す場合にだけ附加して(付け加えて)言い渡すことができる刑の種類を言うんだよ。 であるからして,主な刑としてはこの6種類ということになるんだけど,一つ一つ見ていこうね。 まず,「死刑」については,最近特にテレビや新聞等でよく報道されているからみんな分かっていると思うけど,犯罪者の生命を奪う生命刑であって,現在の刑法では凶悪犯罪に対してのみ適用されると定められているんだ。 次に,「罰金」と「科料」については,いずれも一定額の財産を徴収する刑罰であることから,「財産刑」って言われてるんだ。法律でいう「罰金」とは1万円以上を言い,1万円未満に減らすこともできるんだよ。また,「科料」は千円以上1万円未満の金額のものを言うんだ。罰金・科料の全部又は一部を納付することができない場合には,一定期間,罰金刑に換える処分として労役場留置(ろうえきじょうりゅうち)(刑務所に附属する施設に留置して軽作業を行わせる)という処分がなされるよ。 続いて,いよいよ「懲役」と「禁錮」についてだけど,もう一つの「拘留」も含めてこれらを,いずれも身柄を拘束して自由を奪う刑,つまり「自由刑」って呼ばれてるんだ。「懲役」と「禁錮」の違いについて簡単に言うと,身柄拘束中,「懲役」には所定の作業が科せられるのに対して,「禁錮」にはこれが科せられない,つまり,刑務所の中で仕事をするかしないかの違いということになるんだ。古くから,懲役は,殺人や放火,強盗などの社会道徳に反する犯罪に対する刑罰と考えられてきたのに対して,禁錮は,主に過失犯などに対する刑罰であるとされてきたんだ。 なお,「拘留」については,拘留場(警察署の留置場でも可能)に入れて身柄を拘束する自由刑で,刑の期間は1日以上30日未満の範囲内で科せられるんだけど,刑務作業はしなくていいんだ。ただし,有罪の確定しない者の身柄を拘束する「勾留」とは異なるから注意してね。 補足として,上記で触れた附加刑である「没収」について説明すると,簡単に言えば「物の所有権をはく奪して国の物とする」財産刑となるんだ。 ドゥー・ユー・アンダースタンド~? ![]() |