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どんな人が裁判員に選ばれるのですか? |
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原則として,裁判員は,20歳以上の選挙権のある方であれば,職を有している人,無職の人,主婦,大学生その他を問わず,誰でも選ばれる可能性があります。
裁判員制度の意義は,多くの国民のみなさまに刑事裁判に参加いただき,健全な社会常識や意見を反映させるということでありますので,選ばれましたら,積極的に参加願います。
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法律の知識は全くないけど大丈夫ですか? |
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裁判員の方に行っていただくことは,みなさまが,日常生活において,いろいろな情報に基づいて,ある事実があったかなかったかを判断していることと基本的に同じであり,事前に法律の知識を必要とするものではありません。
例えば,壁にらくがきを見つけたお母さんが,このいたずらは兄と弟のどちらがやったのかと考える場合,「こんな高いところには弟は背が届かないな」とか「この字は弟の字だな」とからくがきを見て考えると思います。
刑事裁判でも,証言を聞いたり,書類を読んだりしながら,事実があったかなかったかの判断をしていくので,日常の生活で行っていることと同じことをしているといえます。
なお,有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要となった場合は,その都度裁判官が分かりやすく説明いたしますのでご安心ください。
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裁判員になったら,何日くらい裁判所に行かなければならないのですか?
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実際の裁判にかかる日数は,それぞれの事件により異なりますので一概にはいえませんが,現在のところ,約7割の事件が3日以内で終わると見込まれています。(約2割の事件が5日以内,約1割の事件が5日超) |
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裁判が1日で終わらない場合,裁判員は自宅に帰れないのですか? |
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諸外国では,陪審員が裁判が終わるまで自宅に戻ることを許さないという例もあるようですが,日本の裁判員制度ではそのようなことはありません。
その日の裁判が終わればお帰りいただけます。 |
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裁判員になった場合,その事件が取り上げられたテレビのニュースやワイドショーを見たり,新聞・週刊誌を読んだりしてはいけないのですか? |
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帰宅された後は,普通の生活に戻るのですから,テレビを見たり新聞を読んでいただいて構いません。
しかし,裁判員として判断していただくときは,あくまで法廷で示された証拠だけに基づいて判断してもらうことになります。 |
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妊娠している(親の介護をしている)のですが,裁判員にならなければなりませんか? |
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妊娠中の方,又は出産から8週間を経過していない方は,やむを得ない理由があって裁判の日に来られない事情があるとして辞退の申立てができるとされています。
ほかに,同様に辞退の申立てができるやむを得ない理由として
○介護(養育)が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族又は同居人の介護
(養育)を自らが行う必要がある場合
○親族又は同居人が重い病気又は怪我の治療を受ける場合において,その治療に伴い必要
と認められる通院又は入退院に自らが付き添う必要がある場合
○妻又は娘が出産する場合において,その出産に伴い必要と認められる入退院に自らが付
き添い,又は立ち会う必要がある場合
などがあり,これらについても辞退の申立てがなされれば,裁判所においてそれぞれ個別
の事情を考慮して辞退が可能かどうか判断をします。
ほかにも
○自らが重大な病気や怪我により裁判所に行けない場合
○社会生活上の重要な用務で,ほかの日に変更できないものである場合(父母の葬式等)
○仕事の業務に関し,自らが処理しなければ著しい損害が生ずる場合
○住所又は居所が裁判所の管轄区域外にあって,裁判所に行けない場合
○裁判員の職務を行うことで,本人等に身体上,精神上又は経済上の重大な不利益が生ず
るような場合などについても辞退の申立てができるとされています。
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辞退できる人は,裁判所に行かなくてもいいんですか? |
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裁判員になる人の負担ができるだけ少なくなる制度にしていきたいと考えておりますので,例えば「A6」のような事情があれば,事前に裁判所から送付される調査票や質問票にご回答いただくことで,裁判所にお越しいただかなくてすむようにします。 |
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公判のうち,都合のいい日だけ出席することはできますか? |
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法律で定められた人数の裁判員と裁判官(原則として裁判員6人,裁判官3人)が一緒に事件を審理しなければならないため,裁判員が一人でも欠席してしまうと裁判ができません。
したがって,裁判員に選ばれた方には,裁判に必ず出席していただくことになります。
もっとも裁判員に選ばれた後に,「A6」に挙げたやむを得ない事情が生じた場合には,裁判所に対して辞任を申し立てることができます。
裁判員に選任されたものの,何らかの理由で裁判に出席することが困難になったときは,直ちに裁判所にご相談ください。 |
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裁判員や裁判員候補者として選ばれた場合,どのような服装で裁判所に行けばよいのですか? |
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裁判員や裁判員候補者にどのような服装で来ていただくのかなどの具体的な定めはなく,普通の服装でお越しいただければ結構です。 |
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裁判所内に託児所は設けられるのですか? |
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裁判所には,裁判所に来られた方々のお子さまをお預かりできる託児所のような施設は設置されておりません。
裁判所としては,今後,裁判員制度を円滑に実施するため,裁判員の皆様のニーズを踏まえつつ,保育所における「一時保育」,「特定保育」や児童養護施設等における「子育て短期支援事業」のサービス・事業をより利用しやすくなるようにするなど,関係省庁と連携しながら,国民の皆様が参加しやすい環境整備に努めていきたいと考えています。 |
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子供を預けることができないときは,裁判に同席させてもよいのですか? |
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法廷の裁判員席にお子さまと一緒に座っていただくことはできません。
また,評議の席にお子さまをお連れいただくこともできません。
養育が必要なお子さまがいる場合には,裁判員になることを辞退できることもありますので,裁判所に具体的な事情を申し出てください。 |
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「守秘義務」がありますが,夫など家族に話すことも許されないの? |
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日常生活の中で,裁判員に選ばれたことを家族や親しい人に話すことは禁止されていません(ただし公表はできません。)し,法廷で見聞きしたことや裁判員として参加した感想についても,話していただいて構いません。
守秘義務の対象となっているのは,
○評議(裁判員と裁判官による話し合い)の内容
誰が,どういう意見を言って,どのような結論に達した。多数決の人数等。
○職務上知った秘密
事件の当事者・関係者のプライバシーに関する事項。裁判員の名前等。
です。 |
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裁判員や裁判員候補者として裁判所に行った場合に,交通費等は支払われるのですか? |
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裁判員や裁判員候補者等になって,裁判所に来られた方には,旅費(交通費)と日当が支払われます。
また,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には,宿泊料も支払われます。
なお,旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されますので,実際にかかった交通費,宿泊費と一致しないことがあります。 |
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日当はいくら支払われるのですか? |
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日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者等については,1日当たり8,000円以内,裁判員等については,1日当たり1万円以内で決められます。
たとえば,裁判員候補者の方については,選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,最高額の半額程度が支払われるものと思われます。 |
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