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素人が参加することで、現在の裁判よりも長くなってしまうのでは。 |
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長くはなりません。
裁判員が参加する事件については、法廷が開かれる前に「公判前整理手続」という手続を行います。この手続には裁判員は加わりませんが、裁判官と検察官と弁護人で、検察官が起訴した事実を被告人が認めるのか否かを話し合ったり、どのような証拠を請求するかなどをあらかじめ話し合い、問題点を絞り込みます。今までは、こうした手続きすべてを法廷で行っていましたが、これからは「公判前整理手続」の中で,争う部分(これを「争点」と呼んでいます)をあらかじめ話し合って絞り込むので、現在より早く裁判が終結すると考えられます。また、裁判員が参加する裁判はできるだけ連続して法廷を開くこと(これを「連日的開廷」と呼んでいます)が求められておりますので,これも裁判を迅速に終結させるのに役立つと考えられております。 |
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家族経営で農家を営んでおりますが,農繁期に数日家を空けることは非常に大きな経営上のリスクを伴います。このような場合,裁判員になることを拒否することはできるのでしょうか。 |
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裁判員を辞退するにはいくつかの条件があり、それに該当する方は辞退することができます。「単に農業を経営しているからということだけでは辞退の理由には当たりません」が、裁判が予定されている日に、他の人に代わってもらうことが難しい重要な仕事があり、裁判員になって仕事を休めば事業に著しい損害が生じる恐れがあると裁判所が認めた場合には、辞退することが可能です。 |
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裁判員に選任された人、あるいは、呼出しを受けた裁判員候補者が、正当な理由なく裁判所に出頭しない場合には、罰則があるのですか。 |
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裁判員が、裁判期間中に、例えば、本人が重い病気にかかって入院してしまったり、身内の方に御不幸があって葬式に出席しなければならなくなったなどの正当な理由がある場合には、あらかじめ選ばれている補充裁判員又は新たに選任される裁判員と交替する制度があります。
しかし、「面倒なので,裁判所に行きたくない。」とか「仕事が忙しくて裁判所に行けない。」などという理由だけでは、正当な理由があるとは認められず、その場合には、過料(行政罰)に処せられることがあります。裁判員候補者についても、同様です。 |
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裁判員制度と陪審制度とはどう違うのか。 |
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陪審制度は、基本的に、犯罪事実の認定に裁判官が加わらず、陪審員のみによってこれを行い、他方で、刑の量定は裁判官のみで行います。
それに対して、裁判員制度は、裁判官と裁判員が一緒に話し合いをして、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合、被告人をどのような刑にするかを決めることになっている点などが陪審制度と異なっています。
また、陪審制度では評決に全員一致の意見が必要とされるのに対し、裁判員制度では裁判官・裁判員双方の意見を含む過半数によることとなっている点も両制度で異なっています。 |
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裁判員として裁判所に出頭する場合は、日当などが支給されるようですが、裁判員候補者として呼ばれ、最終的に、裁判員に選ばれなかった人には日当等は支給されないのですか。 |
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仮に裁判員に選任されなかったとしても、現実に裁判所まで足を運んでいただいた方々に対しては、必要な日当や交通費は支給されます。 |
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裁判員に選ばれるのは一生に一度だけですか。 |
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無作為に選出するため、一生に複数回選任される可能性はあります。
ですが、過去5年以内に裁判員か補充裁判員になったことがある人や、過去1年以内に、裁判員及び補充裁判員の候補者として裁判所へ行ったことがある人は辞退することができます。 |
皆さん、裁判員制度について理解していただけましたでしょうか?
当庁では、裁判員制度についてもっと詳しい話を聞きたい札幌市内の各団体、各企業、各官公庁等の方々に対し、出前教室という形で説明会を開催しております。
御希望の方は、下記連絡先まで御一報いただけると、係の者がうかがいますので、気楽に御連絡ください。

また、最高裁判所HPには、裁判員制度に関する30の質問について、マンガ形式で分かり易く説明したパンフレット「よくわかる!裁判員制度Q&A」が掲示されております。
こちらも是非一度御覧ください。
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