検事長あいさつ

  札幌高検のホームページにアクセスいただき,ありがとうございます。検察庁は,刑事事件の真相を解明し,正しく法律を適用し,罪を犯したと認められる人に対しては,裁判で適切な刑罰が科せられるように,色々な仕事をしています。その仕事を通して,市民の皆様が安心して生活できることに役立とうとしています。
  これまでの検察庁は,その仕事を「黙々と」やってきました。しかし,裁判員制度の導入をきっかけに,私たちの仕事の内容を市民の皆様に知っていただくことがとても大切であると考えるようになりました。各地の検察庁がホームページを立ち上げるようになったのは,そのためです。
  このホームページからは,最高検察庁をはじめとする全国検察庁についての情報も得ることができます。刑事裁判の仕事は,検察庁のほか,裁判所,弁護士,警察などがそれぞれの立場で支えていますし,裁判所で罪が認められた人の処罰や社会復帰の支援は,刑務所,少年院,保護観察所などが担当しています。また,刑事司法は民間の色々な方に支えられています。こうした仕事や活動をしている組織のホームページへもリンクしています。職員が手作りでやっていますので,見栄えも内容もまだまだですが,このホームページにアクセスする方の多様なニーズに応えられるよう,皆様のご意見をいただきながら,さらに充実していきたいと思っています。
 裁判員制度は,法律の専門家ではない人が,刑事裁判に参加する制度です。法律の知識や判断は,法律の専門家である裁判官にまかせて,裁判員は,その人生経験に基づく常識をもって,裁判官と一緒に,事実認定や刑の重さを判断することが期待されています。しかし,法律は常識の延長であり,常識で判らない法律や法律家の議論があるとすれば,それは法律や法律家の方がおかしいのかもしれません。新しく始まった刑事裁判への被害者参加の制度や検察審査会制度の改革も,私たち法律家が市民の皆さんと深く対話をしながら,法律の専門家にふさわしい仕事をしていくことを求めています。
 また,裁判員制度の導入をきっかけにして,学校教育の場で,私たちの生活にとって法とは何かを考えていく「法教育」が始まりつつあります。この法教育への取り組みは,集団生活がルールによって成り立っていること,そのルールの一部が「法律」になっていることなどを学ぶことで,子供たちの考える力を養い,できれば,法律を社会人として生きていく力として使えるようになってほしい,という願いが込められています。この取り組みもまた,私たち法律家に,法とは何か,法律の専門家とは何か,ということを問いかけるものだと思います。
 このホームページは,こうした時代の,法律家と市民の皆様をつなぐ窓口の役割を担っていきたいと思っています。

札幌高等検察庁の沿革

沿 革
  明治15年 1月 渡島国函館,現在の函館市に函館控訴裁判所(札幌高等検察庁の前身)が開庁し,同
             裁判所内に現在の検察庁である検事局が設置されました。
  明治19年 5月 函館控訴院,函館控訴院検事局に改称されました。
  大正10年12月 札幌市大通西13丁目に移転し,名称も札幌控訴院,札幌控訴院検事局と変更し,
             札幌地方裁判所庁舎の一部を仮庁舎として事務を開始しました。

 

 ※ 大正15年に完成した札幌控訴
  院の庁舎は,現在もそのまま残っ
  ており,今は,札幌市の歴史や文
  化,また法や司法を学べる施設
  「札幌市資料館」として,札幌市民
  に親しまれています。




  大正11年 4月 札幌市大通西13丁目4番地に庁舎新営工事を着工。
  大正15年 8月 同庁舎竣工。
  昭和22年 5月 検察庁法が施行され,裁判所から検察庁が独立し,札幌高等検察庁が誕生しました。
 
  昭和38年12月 札幌市中央区大通西12丁目に新庁舎竣工。
  平成 6年 2月 札幌第3合同庁舎(現庁舎)竣工。以後現在に至ります。

機構と管内

札幌高等検察庁には、検事長を長として、図のとおり、捜査・公判(刑事部・公安部)部門,総務部門や事務局部門などがあり、各部門には検察官や検察事務官などが配置されています。

機構

また、札幌高等検察庁管内には、図のとおり、札幌・函館・旭川・釧路にそれぞれ地方検察庁があり、各地方検察庁には支部と区検察庁があります。
  
北海道の各地検

札幌高等検察庁の仕事

高等検察庁は、管内地方検察庁・区検察庁の上 級庁として、管内各庁を統括して、それぞれの業務に対して指揮・指導する役割を果たしています。 そして、

  • (1)捜査・公判(刑事部・公安部)部門では、管内の地方裁判所・家庭裁判所や簡易裁判所が行った第一審事件の裁判に対し、高等裁判所に控訴された刑事事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行ったことを証明するなどの仕事や犯罪被害者の保護・支援を図ることを目的に「犯罪被害者等支援対策室」などを設置しています。

  • (2)総務部門では、控訴された事件の受理・処理手続や裁判の執行、教養指導・広報活動,事務監査に関することなどの仕事をしています。

  • (3)事務局部門では、職員の福利厚生・文書の接受発送に関する事務、職員の人事・給与に関する事務、歳入(収入)歳出(支出)事務・庁舎等の維持管理・仕事に使う物品・機材・器具の整備など、捜査・公判部門等の仕事が円滑・適正に行われるための仕事をしています。
管内各地検
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