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HOME>犯罪被害者の方々へ
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誰しも,自分や家族が犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
それがある日突然,あなたの身に降りかかってしまったら・・・・・・。
犯罪によって傷ついた被害者の方には,適切なサポートが必要な場合が少なくありません。
そのような犯罪の被害に対してどうしたらいいのか,刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,いったい誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
そこで,被害者やその家族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を全国の検察庁に配置しています。 |
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被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関するお問い合わせが行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」が全国の地方検察庁に設けられています。
「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能ですので,夜間や休日などにもご利用いただけます。
お近くの地方検察庁の「被害者ホットライン窓口」へお電話ください。 |
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| 電話での受付時間は,平日午前9時から午後5時までです。 |
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「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける方は少なくありません。
組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,「振り込め詐欺」,「ヤミ金融」といった詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)などの犯罪行為(財産犯)については,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネーロンダリングが行われた場合,刑事裁判により,犯人からこれら犯罪で得た財産(犯罪被害財産)を没収や追徴によりはく奪することができるようになり,これらはく奪した財産は,その事件で被害を受けた方に,被害額に応じて「給付金」として支給することとされました。
これが「被害回復給付金支給制度」です。
被害にあわれた方がこの制度を利用し,「給付金」の支給を受けるには,事件を担当した検察庁への申請,届け出が必要になります。
制度に関する詳しい内容は,法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧いただくか,事件を担当した検察庁の「被害者ホットライン」へお問い合わせください。 |
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被害者保護と支援のための制度についてのパンフレットです。
ご希望の方は,お近くの検察庁へどうぞ。
パンフレットの詳しい内容は,法務省刑事局のホームページでご覧になれます。
パンフレットの内容はこちらをクリックしてください。 |
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