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国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加し,裁判官と一緒に有罪・無罪や刑の内容を決める「裁判員制度」が平成21年5月21日からスタートしました。
裁判員制度は,日本の司法制度を,国民の皆さんにとって,より身近で,頼りがいのあるものにするための改革の一環です。
裁判員制度には,専門的な法律の知識や,裁判の手続きに関する知識は,必要ありません。
これらに関しては,裁判官から分かりやすく説明されることになっていますし,裁判員と裁判官が十分に話し合いながら評議を進めるので,必要ないのです。
裁判員に必要なのは,皆さんがいつもの暮らしではぐくんでいる「常識」や「ものの見方」なのです。
裁判員に選ばれたなら,普段どおりの気持ちで参加してください。
そこから,この新しい制度は始まります。
● 東海・北陸地方における裁判員裁判を取り扱う裁判所
● 裁判員裁判対象事件の公判予定
● 東海・北陸地方における平成23年裁判員候補者名簿登載者数
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また,名古屋高等検察庁では,検察庁職員を派遣して裁判員制度の説明会や裁判員制度に関するDVD等の貸出しを行っています。
説明会の開催やDVDの貸出しの詳細ついては,こちらをご覧ください。
● 説明会の開催,DVD及びビデオテープの貸出
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その他,裁判員制度についてのリンクを紹介します。
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