記者会見等

最終更新日:2016年8月17日



平成25年5月27日
 
広島高等検察庁における記者会見等について
 

 広島高等検察庁は,下記のとおり,司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加することができる記者会見等を開催することとしております。

1 記者会見等の開催
 重大事件の判決時等の際,必要に応じて,臨時の記者会見を開催します。
 なお,記者会見を行わない場合でも,必要に応じて,発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。

2 参加対象者
 記者会見等には,司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか,下記の会員社((1)ないし(6))に所属する記者又は(7),(8)に該当する記者で,事前に登録手続を了した者において参加できることとします。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか,(1)ないし(7)に該当しない記者で,上記⑴ないし⑹の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者

3 記者会見等の開催要領及び事前登録手続
 記者会見等の開催要領等の詳細は,事前登録手続終了後,別途お知らせいたします。

       事前登録手続の詳細はこちら

広島高等検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒730-0012 広島市中区上八丁堀2番31号 広島法務総合庁舎
電話:082-221-2451(代表)
<img height="1" src="/cgi-bin/Counter.cgi/h_hiroshima/" width="1" alt=""/>