罰金未納の方へ

最終更新日:2016年3月8日

 罰金が期限(※1)内に納付されなかった場合,検察庁は財産に対して強制執行を行います。
 強制執行すべき財産がない場合は,労役場留置(※2)の手続を行います。
(※1)罰金の分割納付はできません。納付期限は「納付告知書」又は「督促状」に記載してあります。
(※2)労役場留置とは,罰金を納付する代わりに刑務所内で労働することによって,罰金を完納させるものです。

 もし,納付期限までに罰金を納めることができない理由がある場合は,必ず罰金納付義務者である本人が連絡してください。
 労役場留置のための呼出段階まで手続が進み,その呼出日までに罰金を納付しなかったり,出頭しなかった納付義務者には,検察官において,「収容状」が発付され、検察庁徴収担当が昼夜場所を問わず,納付義務者の住所・勤務先等に赴き,収容状を執行して身柄を拘束し,そのまま労役場留置の手続をとるなどしています。

(注)既に,労役場留置のための呼出段階まで手続が進んでいる場合には,ご相談されても,その呼出日以降の延期については,ご相談に応じられません。
 

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