被害回復給付金について|「中川による金融事件」

最終更新日:2015年6月4日

被害回復給付金支給申請手続に関するお知らせ

被害回復給付金支給申請手続終了のお知らせ

 「中川による金融事件」の犯罪被害財産支給手続(平成27年第1号)については,平成27年3月25日をもって,被害回復給付金の支給申請の受付を終了しました。

■支給申請をなされた方へ

 支給申請された方につきましては,現在,申請内容を順次確認させていただいておりますので,後日,審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお,多数の申請をいただいており,審査には少なからずお時間をいただくことになると予想されますので,あらかじめご了承ください。
 また,審査に当たっては,申請書の記載の訂正や追加の資料の提出をお願いしたり,被害状況についてお問い合わせをさせていただくこともあります。

■一般承継人(相続人等)による申請について

 上記申請をなされた被害者ご本人が,検察官の裁定が確定する前に亡くなられた場合,その申請は無効となりますので,改めて一般承継人が申請を行う必要があります。
 なお,申請受付は終了しておりますが,被害者の一般承継人は一般承継の日から60日以内であれば申請を行うことができますので,詳しくは,福岡地検の担当者までご相談ください。

福岡地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒810-8651 福岡市中央区六本松4丁目2番3号
電話:092-734-9090(総合案内)