記者会見等についてのお知らせ

最終更新日:2019年7月5日

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福岡地方検察庁における記者会見等について

 福岡地方検察庁は、平成22年度から司法記者クラブ等の記者クラブに所属していない記者についても参加することができる定例記者会見等を開催しております。
  今後も同様に開催していきますが、当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録が必要であり、本年度の参加希望者について、下記のとおり登録申請を受け付けることになりました。
  なお、前年度に事前登録が認められた記者におかれましても、本年度も参加希望があれば登録の更新が必要となりますので、改めて登録申請を行ってください。 おって、当庁における定例記者会見等に参加する記者についての事前登録手続及び登録更新手続については、毎年1回、5月に行います。

定例記者会見等の開催について

  1. 定例記者会見

2週に1回(原則として同一の曜日及び時間帯)、定例の記者会見を開催します。

  1. 臨時記者会見

当庁による重大事件の着手・起訴及びその事件に対する判決等の際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。

 なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。

参加対象者

 定例記者会見等には、司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、以下の会員社(1.ないし6.)に所属する記者又は7.,8.に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。

  1. 日本新聞協会会員社
  2. 日本専門新聞協会会員社
  3. 日本地方新聞協会会員社
  4. 日本民間放送連盟会員社
  5. 日本雑誌協会会員社
  6. 日本インターネット報道協会会員社
  7. 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
  8. 以上のほか、1.ないし7.に該当しない記者で、上記1.ないし6.の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

定例記者会見等の開催要領及び事前登録手続について

定例記者会見等の開催要領等の詳細は、事前登録手続終了後、別途お知らせいたします。

福岡地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒810-8651 福岡市中央区六本松4丁目2番3号
電話:092-734-9090(総合案内)