森光らによるオレオレ詐欺事件の犯罪被害財産支給手続(令和元年第2号事件)については、令和2年3月31日まで、被害回復給付金の支給申請の受付を延長しました。
「森光らによるオレオレ詐欺事件」の被害回復給付金支給手続について
開始決定年月日:2019年8月19日
福岡地方検察庁 令和元年第2号事件.pdf (PDF形式 : 154KB)
被害回復給付金支給申請手続延長のお知らせ
支給対象となる事件
いわゆるオレオレ詐欺グループの構成員が被害者に電話をかけ,息子になりすまして,横領した会社の金を補填しなければくびになるなどとうそを言う方法により被害者をだまし,これを信じた被害者を遠方の駅まで誘導し,現金の交付を受けた事件(詳細については,官報公告内容を参照してください。)。
支給の申請
上記オレオレ詐欺事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし,その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには,官報公告の内容を確認の上,申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
(申請書及び記載例については,本ページ末尾にある「申請書・記載例一括ファイル」を参照ください。)
申請期間
令和元年8月19日(月)~同年10月18日(金)まで
※ 申請期間経過後の申請については,支給を受けられません。
申請期間延長
令和元年台風第19号に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害発生市町村の区域に住所を有する方の申請期間を令和2年3月31日(火)まで延長しました。
問い合わせ先等
〒810-8651
福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁 刑事政策推進室
電話092-734-9092(給付金専用ダイヤル)
受付時間:土日及び祝日等の休日を除く,平日の午前9時30分から午後5時まで
御注意
・検察庁を名乗る架空請求に十分御注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし,申請時の郵便切手代及び資料のコピー代などは各申請人において御負担いただきます。)
→申請書・記載例一括ファイル(PDF)
(左クリックで内容が表示されます。ファイルを保存する場合は,右クリックから「対象をファイルに保存」を選択して,保存先を指定後,保存ボタンを押してください。)