裁判員制度について

最終更新日:2023年3月7日

裁判員制度について

Q1 裁判員制度とはどのような制度ですか?

 裁判員制度は国民の皆さんに裁判に参加していただく制度です。
 裁判員制度は,国民の皆さんに,地方裁判所で行われる刑事裁判に参加していただき,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合はどのような刑にするかを決めてもらう制度です。

 

Q2 どのような事件を扱うのですか?

 国民の皆さんの関心の高い重大事件を扱います。
 例として,以下のような事件が該当します。
  1. 人を殺した場合(殺人)
  2. 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
  3. 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
  4. ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
  5. 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
  6. 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  7. 子供に食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
  8. 財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合(覚醒剤取締法違反)

 千葉県は,成田国際空港での覚醒剤密輸事件が多く,裁判員対象事件数が多くなっています。

裁判員に選ばれるまで

 

Q3 どのような人が裁判員に選ばれるのですか?

 衆議院議員の選挙権がある方(有権者)です。
 ただし,選挙権のある方でも法律上,裁判員になることができない方もいます。

 

Q4 裁判員になれないのは,どのような人ですか?

 次のような人は裁判員になることができません。

 (1) 欠格事由(一般的に裁判員になることができない人)
  • 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
  • 義務教育を修了していない人(義務教育を修了した人と同等以上の学識のある人は除きます)
  • 禁錮以上の刑に処せられた人
  • 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
 (2) 就職禁止事由(裁判員の職務に就くことができない人)
  • 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
  • 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
  • 大学の法律学の教授,准教授
  • 都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む)
  • 自衛官
  • 禁錮刑以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
  • 逮捕又は勾留されている人
 など     
 (3) 事件に関連する不適格事由
  • 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人 など
  • 審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人など
 (4) その他の不適格事由
  • 裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人


Q5 裁判員はどのようにして選ばれるのですか?

 (1) 裁判員候補者の抽選
  • 選挙権のある人の中から,翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選びます。
 (2) 裁判員候補者名簿の作成
  • 裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作成し,選ばれた人には前年中にその旨が通知されます。
 (3) 事件ごとに裁判員候補者の選定
  • 裁判員候補者名簿に載った人の中から,対象となる事件ごとに裁判員候補者が選ばれます。
 (4) 裁判所における選任手続き(質問)
  • 選ばれた裁判員候補者の人に,裁判所から裁判員を選ぶための手続きが行われます。辞退希望がある場合の理由などについて質問されます。
 (5) 裁判員選任
  • 辞退等が認められた人を除外して,裁判員候補者の中から,くじ等によって,裁判員6名を決定します。


Q6 候補者名簿に記載されたら,必ず裁判所に行くことになるのですか?

 対象事件ごとに行われるくじに選ばれなかった場合は,呼び出されません。

 

Q7 裁判員(候補者)は,どこの裁判所に行くのですか?

 基本的にお住まいの場所の最寄りの地方裁判所です。
 千葉県は,千葉地方裁判所が対象の裁判所です。
 

Q8 裁判員等に選ばれる割合はどれくらいですか?

 千葉県では,裁判員候補者に選ばれる割合は,有権者の約242人に1人です。
 千葉県には、裁判員裁判の対象となる覚醒剤密輸事件が多いことから、裁判員候補者に選ばれる割合も高くなっています。
 

Q9 裁判所に行く日のどれくらい前に,その日時を知らせてもらえるのですか?

 通常は裁判の6週間前までには通知をします。

 

Q10 裁判員を辞退することはできないのですか?

 基本的にはできませんが,法律で認められた事情がある場合は辞退することができます。
 
 法律で定められた辞退事由
  •  70歳以上の人
  •  学生・生徒
  •  重い疾病や傷害をお持ちの人
  •  同居の親族の介護・養育が必要で,代わりの人がいない人
  •  事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある人
  •  冠婚葬祭への出席など社会生活上重要な用務があって,別の日に行うことが出来ない場合 


Q11 仕事が忙しいという理由で,辞退はできますか?

 ご自身の不在により著しい損害が生じる可能性があると認められれば辞退可能ですが,忙しいという理由だけでは辞退は認められないことになっています。
 


Q12 自宅に要介護者や養育が必要な子供がいる場合,辞退できますか?

 裁判所が介護や養育に支障を生じると認めた場合は辞退が認められます。
 

Q13 裁判員(候補者)として裁判所に行くために会社を休むと、会社で不利益を受けませんか?

 裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められています。
 また、裁判員として仕事を休んだことで解雇などの不利益な扱いをすることは法律で禁じられています。
 

Q14 裁判員は何日ぐらい裁判に参加するのですか?

 通常は、3~5日間以内と見込まれています。


Q15 裁判員裁判は、1日何時間ぐらいかかりますか?

 通常は、1日当たり5~6時間程度と見込まれています。


Q16 裁判員になったことを家族や親しい人に話しても良いのですか?

 公表してはいけませんが、身近な人に話すことはかまいません。
 仕事を休むときに上司等に話すことも支障ありません。


Q17 トラブルに巻き込まれたりしないですか?

 裁判員の名前や住所などの情報は公にしてはならない、事件に関して裁判員に接触してはならないなど、裁判員は法律で保護されています。また、裁判員に頼み事をしたり、裁判員やその親族を脅した者には、刑罰が科せられることになっています。


 


 

千葉地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒260-8620 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
電話:043-221-2071(代表)