犯罪被害者支援制度

最終更新日:2016年3月24日

被害者支援員制度

  誰しも,自分や家族が,犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
 それがある日,被害者になり,突然の出来事にとまどっている方々に対しても,捜査のため必要なときには,事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
 また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか,刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 そこで,被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
 被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて,精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

被害回復給付金制度

 組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
 制度の詳細は,下記リンク先をご覧ください。

被害者ホットライン

 千葉地方検察庁では,犯罪被害に遭われた方や,その家族の方々のための「被害者支援相談員」による支援活動を行っています。
 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を設置しています。
 「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,
ファックスでの利用も可能となっています。
 千葉地方検察庁の被害者ホットラインの番号は以下のとおりです。
  電話・ファックス共通:043-221-2065
 電話での受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までで,夜間・休日はファックスでの受付となっています。

 

支援活動の例

  1. 事情聴取の前に,検察庁での一般的な事件の流れをご説明します。 また,自由な話をして,気持ちを落ち着かせてくれます。
  2. 裁判の傍聴や,被害者参加のために裁判所に行く前にも,気持ちを落ち着かせてくれます。
  3. 被害者の方にとって,必要な窓口を紹介してくれます。
  4. 紹介した窓口に連絡して,スムーズに対応してもらえるよう手配します。
  5. 記録の閲覧や,押収品の還付のお手伝いをします。
  6. 事件の処分の状況や,結果などを回答します。
※事前に担当検察官,または被害者ホットラインへお電話いただけるとスムーズに対応できます。

千葉地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒260-8620 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
電話:043-221-2071(代表)