全国銀行協会職員等を装った犯人に、騙し取られたキャッシュカードを使用されて預金口座から現金を引き出された詐欺等事件に係る犯罪被害財産支給手続開始のお知らせ

開始決定年月日:2020年11月20日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(PDF形式) (PDF形式 : 94KB)

申請の受付は終了しました。

被害回復給付金申請手続終了のお知らせ

 全国銀行協会職員等を装った犯人に,騙し取られたキャッシュカードを使用されて預金口座から現金を引き出された詐欺等事件の被害回復給付金申請手続(千葉地方検察庁令和2年第2号)は,令和2年11月20日から令和3年1月21日までの申請期間をもちまして,受付を終了しました。

申請された方へ

 申請された方につきましては,申請内容を順次確認させていただいた上,審査の結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお,審査にはお時間をいただくことが予想されますが,あらかじめ御了承ください。
 また,審査に当たって,申請書の記載の訂正や追加資料の提出をお願いしたり,被害状況について確認の連絡をさせていただく場合があります。

一般継承人(相続人等)による申請について

 今回の被害回復給付金の申請受付期間内に申請をされた被害者御本人が,被害回復給付金を受け取ることができるか否かの最終的な判断が決まる前(検察官の裁定が確定する前)に亡くなられた場合,その申請の権利は相続等の対象となりませんので,申請は無効となります。
 ただし,特例として,申請の受付期間終了後でも,その一般承継人(相続人等)は,その一般承継の日から60日以内に限り,支給の申請を行うことができます。
 その際の申請には,申請書のほか,被害者(すでに申請された方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
 詳しいことにつきましては,下記【お問合せ先】まで御連絡ください。

申請先・お問合せ先等

 〒2608620 千葉市中央区中央4丁目11番1号
 千葉地方検察庁 被害回復給付金担当  
   電話番号 043-221-2462
   受付時間 9時00分~12時00分,13時00分~17時00分

  (土,日及び祝日等の休日を除く。)

御注意

〇 この手続きに関し、いかなる名目であれ、金銭を請求することはありませんので、千葉地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。

千葉地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒260-8620 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
電話:043-221-2071(代表)