罰金を納めなかったら・・・


逃げ得は許しません!!


 罰金は刑罰であり,分割払いはできません。
 期限内に納付がない場合,労役場留置の手続きをとることになりますので,納付期限までに納付できない事情があるときは,必ず下記問い合わせ先へ本人が連絡してください。 罰金刑に処せられたにもかかわらず,未納のまま

     長期間呼び出しに応じない!

     「すぐ納める」と答えても連絡がこない!

     連絡がとれない!

といった悪質な未納者に対し,当庁では特別執行班を編成し,収容状を執行するなどの強化対策を行っています。


  労役場留置…罰金,科料を納めなければならないのに,それができない場合に,刑務所内で作業を行うこと。

                       徴収担当  TEL 043−221−2075