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検察官記章検察官記章の形は,紅色の旭日に菊の白い花弁と金色の葉があしらってあり,昭和25年 に定められました。その形が霜と日差しの組み合わせに似ていることから,厳正な検察官の 職務とその理想とが相まって「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)のバッチ」と呼ばれています。 「秋霜烈日」とは,秋におりる霜と夏の厳しい日差しのことで,刑罰や志操の厳しさにたとえら れています。 |
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| 検察官記章(左)と検察事務官記章(右) | ||||
◎検察庁の職場![]() 検察庁は,国の機関の一つであって,法務省に属しており,検察官や検察事務官等が働いています。 検察官には検事と副検事があります。 |
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| ◎検察官の仕事 ・犯罪捜査 検察官は,警察等の捜査機関から送られた事件や被害者等から直接告訴・告発のあった事件,検察官が自ら見つけた事件等について捜査を行います。 捜査では犯人(被疑者といいます。)の取調べをしたり,被害者や目撃者など事件に関係のある人から話を聞いたりします。また,証拠を集めたり,証拠品を確かめたりして,その人のしたことが犯罪になるのかならないのかを判断します。 犯罪になると判断した場合には,その人を裁判にかけるかかけないかを決めます。 裁判にかけることを「起訴」といいます。また起訴された人のことを「被告人」といいます。 ![]() |
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Q 検察官と警察官の仕事はどう違う? A 犯罪の捜査をする点では,検察官の仕事と警察官の仕事とは同じです。 しかし,起訴をすることができるのは検察官だけで,警察官にはできません。 Q 犯罪を犯したら必ず裁判にかけられる? A 検察官には,有罪にできる証拠がそろっていない場合はもちろん,証拠がそろっている場合でも,犯罪の内容,その人の境遇, 犯罪を犯した事情や,よく反省していて立ち直ってくれそうなときなどには,起訴しないことができます。 このように,裁判にかけないことを「不起訴処分」といいます。 Q 起訴されると必ず正式な裁判にかけられる? A 起訴手続には正式な裁判(公判手続)を請求する「公判請求」のほか,検察官が一定額以下の罰金又は科料という刑罰が 相当と判断したときには,正式な裁判ではなく,裁判所に書面審理だけで刑を言い渡してもらう裁判(「略式命令」といいます。) を求めることがあります。これを「略式命令請求」といいます。 |
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・検察官は,裁判所に法の正当な適用を請求します 検察官は,起訴した事件について,裁判所に証拠を提出して,被告人が有罪であることを証明します。 また,事実及び法律の適用についての意見の陳述を行います。 これを「論告」といいます。 その際,検察官が相当と考える刑罰についても意見を述べるのが普通です。これを「求刑」といいます。 裁判所は,被告人が有罪であることが証明されたと判断すると,「判決」で,被告人が犯した罪の重さに応じた「刑罰」を決めます。 このような判決を「有罪判決」といいます。 |
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・裁判の執行〜検察官は裁判の執行を指揮しています 裁判で決まった懲役・禁錮などの自由刑や罰金などの財産刑は,検察官の指揮により執行します。 詳細についてはこちら |
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◎検察事務官の仕事 検察事務官は,検察官を補佐し,検察官の指揮を受けて犯罪の捜査をしたり,証拠品の管理,罰金の徴収,前科の管理などの仕事をします。 また,文書の接受や発送,会計,広報活動などの仕事もします。 |
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◎検察庁の組織 検察庁は,法律により各裁判所に対応して置かれ,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁,区検察庁の4つの種類があります。 これらの検察庁は,最高検察庁を頂点とするピラミット型に組織されています。 ☆ 最高検察庁 東京(1庁) ☆ 高等検察庁 東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松(8庁),支部6庁 ☆ 地方検察庁 各都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路(50庁),支部203庁 ☆ 区検察庁 全国の主要な市・町(438庁) ☆ 検察庁の組織と所在地 |
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◎青森地方検察庁の機構 地方検察庁の長である検事は「検事正」と呼ばれます。 青森地方検察庁では検事正のもと検事,副検事,検察事務官等の職員が,その職務により「局」・「課」等に分かれて仕事をしています。 また,青森から離れた4つの市には「支部」が置かれていて,その地域の仕事をしています。 青森地方検察庁には8つの区検察庁があります。 ☆ 支部 弘前・八戸・五所川原・十和田 ☆ 区検 青森・弘前・八戸・五所川原・十和田・鰺ヶ沢・野辺地・むつ ☆青森地方検察庁の職場と仕事 |
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被害者相談室 もし,犯罪の被害にあったら,「これからどうしたらいいのか。どうなっていくのか。」と,とても不安になったり,とまどったり すると思います。 検察庁には,そのような人たちからの相談を受ける「被害者支援員」がいます。 ☆被害者支援のページへ |
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◎検察庁に関するQ&Aコーナー Q 警察で事情を聞かれて調書を作成したのに,また検察庁に呼ばれたり調書を作成したりすることもあるのですか? A 検察官は,起訴・不起訴を決定するため,改めて被害者等から事情を聞く必要がある場合があります。 ご迷惑をおかけしますが,適正妥当な処分を行うためですので,ご協力をお願いします。 Q 検察官になるための資格について教えてください。 A 1 司法試験に合格した後,司法修習を終えた者 2 裁判官(判事・判事補) 3 弁護士 4 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者 5 3年以上副検事の職にあって,検察官になるための特別の試験に合格した者 が,検事になるための資格を持ちます。 また,検察事務官や法務事務官などの一定の公務員が副検事になるための特別の試験に合格すると副検事になることが できます。 Q 検察官になるためには年齢とか学歴は関係あるのですか? A 年齢については特段の制限はありません。 なお,検察官の定年は63歳(検事総長のみ65歳)となっています。 学歴についての制限はありませんが,大学の教養課程修了の有無や法科大学院修了の有無によって,受験すべき試験が 変わることがあります。 Q 検察事務官になるための資格について教えてください。 A 検察事務官になるためには,国家公務員試験のU種又はV種試験に合格することが必要です。 Q 検察官や検察事務官についての採用手続を教えてください。 A 検察官の採用に関する事務は,法務省の人事課(法務省代表03−3580−4111)において取り扱っているので,そちら に問い合わせください。 検察事務官の採用については,採用を希望する検察庁にお問い合わせください。 |
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