記者会見等について

最終更新日:2016年1月27日

青森地方検察庁における記者会見等について

 青森地方検察庁は,下記のとおり,青森社会部記者会に所属していない一定の記者についても参加することができる定例記者会見等を開催することとしております。
1 定例記者会見等の開催
 (1) 定例記者会見
    毎週火曜日午後4時から,20分程度行います。 
    なお,当日が休日等閉庁日に当たる場合は,翌開庁日とし,開催日が変更となる場
  合はお知らせします。
 (2) 臨時記者会見
    重大事件の着手・起訴・判決時等の際,必要に応じて,臨時の記者会見を開催しま
  す。
    なお,記者会見を行わない場合でも,必要に応じて,発表案件の概要等を記載した
  公表ペーパーを配付することもあります。
2 参加対象者
  定例記者会見等には,青森社会部記者会所属の記者が参加できるほか,事前登録手続
 を了した記者が参加できることとします。

事前登録手続について

1 事前登録対象者等
  当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
  この事前登録は,下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属す
 る記者又は(7),(8)に該当する記者において行うことができます。
 (1) 日本新聞協会会員社
 (2) 日本専門新聞協会会員社
 (3) 日本地方新聞協会会員社
 (4) 日本民間放送連盟会員社
 (5) 日本雑誌協会会員社
 (6) 日本インターネット報道協会会員社
 (7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認
   められる者
 (8) 以上のほか,(1)ないし(7)に該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に
   署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
  なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただき
 ます。
  また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が
 多数の場合には,事前登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜の方法で参加
 人員を限らせていただくことがありますので,あらかじめ御了承ください。
2 申請方法
 (1) 申請者は以下の書類のすべてを郵送にて,青森地方検察庁企画調査課あてに提出
  してください(既に他の検察庁へ登録済みの記者を除く。)。
  ア 登録申請書 [ 登録申請書 (Excel) ]
  イ 各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証等の
   写し,上記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同(8)
   に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し
   (いずれもカラーコピーでお願いします。)。
    なお,上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明
   でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
  ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は,下記(ア)に掲げるもの,同(8)に該当す
   るとして申請する記者は,下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
   (ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくと
     も毎月当たり1記事,計3記事以上)の写し
   (イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が
     署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
     [ 証明書ひな形 (Word) ]  
 (2) 既に他の検察庁へ登録済みの記者については,下記ア,イの書類を郵送にて,青
  森地方検察庁企画調査課あてに提出して下さい。
  ア 登録申請書       
  イ 各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証等の
   写し,上記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同(8)
   に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し
   (いずれもカラーコピーでお願いします。)。
    なお,上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明
   でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
  ウ 必要に応じて,別途必要書類の提出を求める場合がありますので,御承知おき願
   います。
  エ 検察庁へ申請書を提出せず,記者クラブへ申請(又は申込)をした記者は,上記
   (1)のとおり申請してください。 
 (3) 本事前登録申請の受付は,随時行うこととします。
3 登録手続完了のお知らせ
  上記登録申請を行ったものの,登録対象者として認められなかった方には,郵便でそ
 の旨お知らせします(登録者にはお知らせしません)。
4 連絡用メールアドレスの登録
  臨時記者会見については,通常,開催30分前までにその旨を通知することとします
 が,各会員社に所属する記者については,当該会員社あてに,上記1(7)及び(8)に該当
 する記者については,当該各記者あてに,原則としてメールでお知らせする予定です。
  ついては,各会員社は,各社使用の特定のメールアドレスを,同(7)及び(8)に該当す
 る記者は,自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その
 手続については,登録が認められた方に後日お知らせします。
5 登録の更新手続きについて
  当庁において登録していただいた記者につきましては,登録から1年後に更新手続き
 が必要となります。
  更新手続きにつきましては,おって,お知らせします。
6 記者会見等への参加手続
  記者会見への具体的な参加手続等については,登録が認められた方に後日お知らせし
 ます。
7 登録申請書郵送及び問い合わせ先
  〒030-8545
  青森市長島1-3-25
   青森地方検察庁 企画調査課 
  (メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)

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〒030-8545 青森市長島1丁目3番25号
電話:017-722-5211(代表)