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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条−第8条)
第3章 作成(第9条−第11条)
第4章 整理(第12条−第14条)
第5章 保存(第15条−第17条)
第6章 行政文書ファイル管理簿(第18条・第19条)
第7章 移管,廃棄又は保存期間の延長(第20条−第22条)
第8章 監査,点検及び管理状況の報告等(第23条−第27条)
第9章 研修(第28条・第29条)
第10章 補則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第10条
第1項の規定に基づき,青森地方検察庁及び管内区検察庁(以下「青森地方検察庁」という。)における行政
文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「行政文書」とは,青森地方検察庁の職員が職務上作成し,又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電
子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を
含む。以下同じ。)であって,青森地方検察庁の職員が組織的に用いるものとして,青森地方検察庁が保有
しているものをいう。ただし,法第2条第4項各号に掲げるものを除く。
(2) 「行政文書ファイル等」とは,青森地方検察庁における能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切
な保存に資するよう,相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに
限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「行政文書ファイル」という。)及び単独で管理している行政
文書をいう。
(3) 「行政文書ファイル管理簿」とは,青森地方検察庁における行政文書ファイル等の管理を適切に行うため
に,行政文書ファイル等の分類,名称,保存期間,保存期間の満了する日,保存期間が満了したときの措置
及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。
(4) 「文書管理システム」とは,総務省が文書管理業務の業務・システム最適化計画(平成19年4月13日
各府省情報化統括責任者(CIO) 連絡会議決定)に基づき整備した政府全体で利用可能な一元的な文書管理
システムをいう。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第3条 青森地方検察庁に,総括文書管理者を1名置くものとし,次席検事を充てる。
2 総括文書管理者は,青森地方検察庁における行政文書の管理に関する事務を総括する任に当たるほか,次の
各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製
(2) 行政文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施
(3) 行政文書の管理に関する研修の実施
(4) 組織の新設,改正及び廃止に伴う必要な措置
(5) 行政文書ファイル保存要領その他この規則の施行に関し必要な細則の整備
(副総括文書管理者)
第4条 青森地方検察庁に,副総括文書管理者を1名置くものとし,企画調査課長を充てる。
2 副総括文書管理者は,前条第2項に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者)
第5条 総括文書管理者は,各課室等の中から,その所掌事務に関する文書管理の実施責任者として,別に定め
るところにより,文書管理者を指名する。
2 文書管理者は,その管理する行政文書について,次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 保存
(2) 保存期間が満了したときの措置の設定
(3) 行政文書ファイル管理簿への記載
(4) 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等
(5) 管理状況の点検等
(6) 行政文書の作成,標準文書保存期間基準の作成等による行政文書の整理その他行政文書の管理に関する職
員の指導
(文書管理担当者)
第6条 各課室等に,文書管理担当者を,必要に応じて各1名又は複数名置くものとし,総括文書管理者が指名
する。
2 文書管理担当者は,文書管理者を補佐し,当該課室等における行政文書の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第7条 青森地方検察庁に,監査責任者を1名置くものとし,監査室長を充てる。
2 監査責任者は,青森地方検察庁における行政文書の管理の状況について監査する任に当たる。
(職員の責務)
第8条 職員は,法の趣旨にのっとり,関連する法令及び訓令等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に
従い,行政文書を適正に管理しなければならない。
第3章 作成
(文書主義の原則)
第9条 職員は,文書管理者の指示に従い,法第4条の規定に基づき,法第1条の目的の達成に資するため,青
森地方検察庁における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに青森地方検察庁の事務及び事業の実績を合理的
に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,文書を作成しな
ければならない。
(別表第1の業務に係る文書作成)
第10条 職員は,別表第1に掲げられた業務については,当該業務の経緯に応じ,同表の行政文書の類型を参
酌して,文書を作成するものとする。
(適切・効率的な文書作成)
第11条 職員は,文書の作成に当たって反復利用が可能な様式,資料等の情報については,電子掲示板等を活
用し職員の利用に供するものとする。
2 職員は,文書の作成に当たっては,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号),現代仮名遣い(昭和61年
内閣告示第1号),送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第
2号)等により,分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
第4章 整理
(職員の整理義務)
第12条 職員は,次の各号に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した行政文書について分類し,名称を付するとともに,保存期間及び保存期間の満了する日
を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有する行政文書を行政文書ファイルにまとめること。
(3) 前号の行政文書ファイルについて分類し,名称を付するとともに,保存期間及び保存期間の満了する日を
設定すること。
(分類・名称)
第13条 行政文書ファイル等は,青森地方検察庁の事務及び事業の性質,内容等に応じて系統的(三段階の階
層構造)に分類(別表第1に掲げられた業務については,同表を参酌して分類)し,分かりやすい名称を付さ
なければならない。
(保存期間)
第14条 文書管理者は,別表第1に基づき,標準文書保存期間基準を定めなければならない。
2 第12条第1号の保存期間の設定については,前項の標準文書保存期間基準に従って行うものとする。
3 第1項の基準及び前項の保存期間の設定においては,法第2条第6項の歴史公文書等に該当するとされた行
政文書にあっては,1年以上の保存期間を定めるものとする。
4 第12条第1号の保存期間の起算日は,行政文書を作成し,又は取得した日(以下「文書作成取得日」とい
う。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日
以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては,その日
とする。
5 第12条第3号の保存期間は,行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。
6 第12条第3号の保存期間の起算日は,行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下
「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,ファイル作成日から1年以
内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める
場合にあっては,その日とする。
7 第4項及び前項の規定は,文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該
行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては,適用しない。
第5章 保存
(行政文書ファイル保存要領)
第15条 総括文書管理者は,行政文書ファイル等の適切な保存に資するよう,行政文書ファイル保存要領を作
成するものとする。
2 行政文書ファイル保存要領には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 紙文書の保存場所及び保存方法
(2) 電子文書の保存場所及び保存方法
(3) 行政文書ファイル等の引継手続
(4) その他行政文書ファイル等の適切な保存を確保するための措置
(保存)
第16条 文書管理者は,行政文書ファイル保存要領に従い,行政文書ファイル等について,当該行政文書ファ
イル等の保存期間の満了する日までの間,適切に保存しなければならない。ただし,他の文書管理者等に引き
継いだ場合は,この限りでない。
(集中管理の推進)
第17条 総括文書管理者は,遅くとも平成25年度までに,青森地方検察庁における集中管理の推進に関する
方針を定めるものとする。
第6章 行政文書ファイル管理簿
(行政文書ファイル管理簿の調製及び公表)
第18条 総括文書管理者は,青森地方検察庁の行政文書ファイル管理簿について,公文書等の管理に関する法
律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」という。)第11条に基づき,文書管理システムをも
って調製するものとする。
2 行政文書ファイル管理簿は,あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに,インターネッ
トで公表しなければならない。
3 行政文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め,又は変更した場合には,当該事務所の場所を
官報で公示しなければならない。
(行政文書ファイル管理簿への記載)
第19条 文書管理者は,少なくとも毎年度1回,管理する行政文書ファイル等(保存期間が1年以上のものに
限る。)の現況について,施行令第11条第1項各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなけれ
ばならない。
2 前項の記載に当たっては,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「
行政機関情報公開法」という。)第5条各号に規定する不開示情報に該当する場合には,当該不開示情報を明
示しないようにしなければならない。
3 文書管理者は,保存期間が満了した行政文書ファイル等について,独立行政法人国立公文書館(以下「国立
公文書館」という。)に移管し,又は廃棄した場合は,当該行政文書ファイル等に関する行政文書ファイル管
理簿の記載を削除するとともに,その名称,移管日又は廃棄日等について,総括文書管理者が調製した移管・
廃棄簿に記載しなければならない。
第7章 移管,廃棄又は保存期間の延長
(保存期間が満了したときの措置)
第20条 文書管理者は,前条第1項の行政文書ファイル等について,別表第2に基づき,保存期間の満了前の
できる限り早い時期に,法第5条第5項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
2 前項の規定による措置を定めるに当たっては,総括文書管理者の同意を得た上で,行政文書ファイル管理簿
に記載して行うものとする。
3 前項の規定による同意をしようとするときは,総括文書管理者は,必要に応じ,国立公文書館の専門的,技
術的助言を求めることができる。
(移管又は廃棄)
第21条 文書管理者は,総括文書管理者の指示に従い,保存期間が満了した行政文書ファイル等について,前
条第1項の規定による定めに基づき,国立公文書館に移管し,又は廃棄しなければならない。
2 文書管理者は,前項の規定により,保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは,あ
らかじめ,総括文書管理者を通じ内閣府に協議し,その同意を得なければならない。この場合において,内閣
府の同意が得られないときは,当該文書管理者は,総括文書管理者を通じ内閣府と協議の上,当該行政文書フ
ァイル等について,新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
3 文書管理者は,第1項の規定により行政文書ファイル等を廃棄するときは,行政文書の内容に応じた廃棄方
法を採るものとし,当該行政文書に行政機関情報公開法第5条各号に規定する不開示情報が記録されていると
きは,当該不開示情報が漏れないように留意するものとする。
4 文書管理者は,第1項の規定により移管する行政文書ファイル等について,法第16条第1項第1号に掲げ
る場合に該当するものとして国立公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には,総
括文書管理者の同意を得た上で,国立公文書館に意見を提出しなければならない。
5 総括文書管理者は,内閣府から,法第8条第4項の規定により,行政文書ファイル等について廃棄の措置を
採らないように求められた場合には,必要な措置を講ずるものとする。
(保存期間の延長)
第22条 文書管理者は,施行令第9条第1項に掲げる場合にあっては,同項に定めるところにより,保存期間
及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。
2 文書管理者は,施行令第9条第2項に基づき,保存期間及び保存期間の満了する日を延長した場合は,延長
する期間及び延長の理由を総括文書管理者を通じ,内閣府に報告しなければならない。
第8章 監査,点検及び管理状況の報告等
(監査)
第23条 監査責任者は,行政文書の管理状況について,少なくとも毎年度1回監査を行い,その結果を総括文
書管理者に報告するものとする。
(点検)
第24条 文書管理者は,自ら管理責任を有する行政文書の管理状況について,少なくとも毎年度1回所要の点
検を行い,その結果を総括文書管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第25条 総括文書管理者は,行政文書の適切な管理のための措置については,監査又は点検の結果等を踏まえ,
実効性等の観点から評価し,その見直し等必要な措置を講ずるものとする。
(紛失及び誤廃棄への対応)
第26条 文書管理者は,行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は,直ちに総括文書管理
者に報告しなければならない。
2 総括文書管理者は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置
を講ずるものとする。
(管理状況の報告等)
第27条 総括文書管理者は,行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理状況について,毎年
度,内閣府に報告するものとする。
2 総括文書管理者は,法第9条第3項の規定による求め及び実地調査が行われる場合には,必要な協力を行う
ものとする。
3 総括文書管理者は,内閣府から法第31条の規定による勧告があった場合には,必要な措置を講ずるものと
する。
第9章 研修
(研修の実施)
第28条 総括文書管理者は,職員に対し,行政文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能
を習得させ,又は向上させるために必要な研修を行うものとする。
(研修への参加)
第29条 文書管理者は,総括文書管理者及び国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加
させなければならない。
第10章 補則
(法令等に基づく特別の定め)
第30条 青森地方検察庁における行政文書の管理に関し,法律又はこれに基づく命令の規定により,行政文書
の分類,作成,保存,廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合に
あっては,当該事項については,当該法律又はこれに基づく命令の定めるところによる。
(細則)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に総括文書管理者が定める。
附 則
1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
2 青森地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程(平成13年青地訓第2号検事正訓令)は,廃止する。
3 第18条第1項中「文書管理システム」とあるのは,文書管理システムが導入されるまでの間は,「磁気デ
ィスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)」と読み替え
るものとする。
別表第1 行政文書の保存期間基準
別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準
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