秋田地方検察庁における記者会見等について

最終更新日:2021年10月7日

当庁では,下記のとおり定例記者会見等を開催しています。

 

                     記 

1 定例記者会見等の開催

(1)定例記者会見
     原則,毎週火曜日午後4時から定例記者会見を開催します。
(2)臨時記者会見
     重大事件の起訴等の際,必要に応じて,臨時記者会見を開催します。
(3)必要に応じて,発表案件の概要等を記載した公表用資料を配布することがあります。

       

2 参加対象者


 定例記者会見等には,秋田司法記者会に所属する記者のほか,別途定める事前登録を完了した記者が参加できます。

 
 
 

3 事前登録の申請手続について 


1 事前登録対象者等
  定例記者会見等に参加するためには,事前登録が必要です。
  事前登録を申請できるのは,次の(1)~(6)の会員社(以下「(1)~(6)会員社」という。)に所属する記者又は(7)~(9)に該当する記者となります。
 (1) 日本新聞協会会員社
 (2) 日本専門新聞協会会員社
 (3) 日本地方新聞協会会員社
 (4) 日本民間放送連盟会員社
 (5) 日本雑誌協会会員社
 (6) 日本インターネット報道協会会員社
 (7) 秋田県内において刑事事件に関する記事を掲載する日刊新聞紙を発行する事業
          者に所属する者
 (8) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有する
            と認められる者
 (9) 以上のほか,(1)~(6)会員社又は前記(7),(8)に該当しない記者
          で, (1)~(6)会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な
    活動実績・実態を有すると認められる者
 なお,記者の事前登録は,1つの事業者等につき3名までとなります。
 また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,事前登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜な方法で参加人員を制限することがあります。
 
2 申請方法
 (1) 各申請者別に必要な書類は次のとおりですが,各書類はA4版で作成願いま
           す。
   ア (1)~(6)会員社に所属する記者及び他の検察庁で事前登録済の記者は,
             以下に掲げる「A及びB」
   イ 前記1-(7)に該当する記者は,以下に掲げる「A及びB」
   ウ 前記1-(8)に該当する記者は,以下に掲げる「A,C及びE」
   エ 前記1-(9)に該当する記者は,以下に掲げる「A,D,E及びF」
 

(申請に必要な書類)
 
         A 登録申請書
     [登録申請書(Excel形式)] 
         B 所属会社等が発行する記者証又は社員証等の写し
           ※ 当該写しは,顔写真が含まれ,カラーコピーしたものが望ましいですが,顔
                 写真がない又は本人判別ができない場合は,確認できる書類を添付願います。
         C 外国記者登録証の写し
           (詳細は前記「B-※」に同じ)
         D 本人確認のための身分証明書の写し
          (詳細は前記「B-※」に同じ)
         E 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも
             1か月に1記事程度で,合計3記事以上)の写し
         F 申請対象記者が(1)~(6)会員社へ署名記事を提供する等の記者として十
             分な活動実績・実態を有することについて,(1)~(6)会員社発行の証明書
    [証明書のひな形(Word形式)]
 (2) 各申請者は,各書類を取りまとめた上,秋田地方検察庁検察広報官宛てに提出
           (郵送可)してください。
      なお,必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。
 
3 事前登録申請結果のお知らせ
  事前登録申請の結果は,後日,書面等適宜の方法により通知します。
  なお,事前登録の有効期限は,認可された年の12月末日までです。
 
4 事前登録の更新手続について
  事前登録を認可された記者が,翌年も継続して登録を希望する場合は,前年の12月
      中旬頃までに更新手続が必要です。
 
5 事前登録申請書類等の提出先及び問合せ先
   〒010-0951
    秋田市山王7-1-2
     秋田地方検察庁企画調査課 検察広報官
     電話 018-862-9129 
 

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