個人情報保護

最終更新日:2022年4月1日

趣旨

 行政機関における個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。

 検察庁においても、この制度の趣旨を踏まえ、個人情報の保護に努めています。

開示請求の方法

 各検察庁が保有している保有個人情報の開示当請求を希望される方は,各検察庁の情報公開・個人情報保護窓口に保有個人情報開示請求書を提出していただくこととなります。

 なお,刑事事件関係記録等の訴訟に関する書類および押収物に記録された保有個人情報(刑事訴訟法第53条の2第2項)、刑事事件の処分等に関する保有個人情報(個人情報保護法第122条)は開示の対象となりません。

 また、犯罪の被害に関することは、「犯罪被害者の方々へ」(法務省)を参照ください。

開示請求書等を郵送又は窓口に持参する場合

●行政文書ファイル管理簿・個人情報ファイル簿の検索

 検察庁をはじめ,国の行政機関が保有している行政文書ファイルを検索することができます。

 なお、保有個人情報の開示は、行政文書に記載のあるもののみが対象となります。

●情報公開・個人情報保護窓口

 保有個人情報の特定など開示請求等が効率よくできるようお手伝いを致します。

●保有個人情報開示請求書等

 検察庁における保有個人情報の開示請求をするときの様式です。

●関係規程等

 検察庁における保有個人情報の開示請求に係る開示・不開示の判断基準などを掲載しています。(最高検察庁分のみ掲載していますが,各検察庁でも同様の取扱いとなっています。)

情報公開・個人情報保護総合案内所について

 総務省の「情報公開・個人情報保護総合案内所」のページはこちら

   情報公開・個人情報保護制度に関する案内窓口です。

各検察庁一覧