検察事務官は,検察官の指揮を受けて犯罪の捜査,逮捕状による逮捕,罰金の徴収などの事務を行うほか,総務・会計などの事務を行っています。
検察庁の職場には,捜査公判部門・検務部門・事務局部門があり,各部門にはそれぞれ検察事務官が配置されています。
捜査公判部門の仕事は,窃盗・強盗・殺人などを始め大企業や政治家による汚職事件など,あらゆる刑事事件の捜査,裁判所への公訴の提起やその裁判の立会いなどです。検務部門の仕事は,刑事事件の受理,裁判の結果確定した懲役刑などの執行手続や罰金などの徴収などです。事務局部門の仕事は,捜査公判部門などの事務が円滑・適正に行われるように取り計らう総務・会計などです。
一人一人の職員全員が,捜査・公判の円滑な事務処理に関わり,日本の社会秩序の維持に貢献しているという誇りを持って,明るく活気ある職場を作っています。
検察事務官には,主に次のような権限が認められています。